あしあと
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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となりました。指定の更新を受けなければ、その効力を失うこととなります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、引き続き指定を希望される指定給水装置工事事業者様におかれましては、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。なお、初回の更新手続きについては、池田町より郵送にてお知らせします。
池田町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)誓約書
(3)機械器具調書
(4)定款(法人)および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(6)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)
(7)池田町指定給水装置工事事業者証
(8)確認調査表
10,000円
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!