あしあと
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建物の新築・改増築による水道工事および宅地内の水道メーター以降における水道管漏水修繕などは池田町指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
池田町指定給水装置工事事業者以外の事業者や個人が、給水装置の設置・修繕等の工事を行うことは違法となります。(蛇口の交換や給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えなどで配管の工事を伴わない軽微な工事は除きます。)
池田町指定給水装置工事事業者とは、水道法で定められた一定の要件を満たしている工事事業者のことです。業者の一覧表を参考にして修繕工事をご依頼ください。なお、水道工事を発注する時は、業者によって修理内容や修理金額が異なることがありますので、事前に複数の業者から見積りを取ることをお勧めします。
メーターより宅内側で漏水修繕を行った場合、漏水量によっては料金が減額できる場合があります。役場水道課までお問い合せください。
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!