あしあと
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健康福祉課3番窓口
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。
以下のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
対象児1人につき
(令和7年4月分から令和8年3月分まで適用)
※1級、2級の程度は国民年金法別表と同じです。
※毎年4月に消費者物価指数の変動に応じて、手当額の改定が行われます。
毎年3回、4月、8月、12月の11日(金融機関休業日の場合は前日)に前月までの4カ月分が支給されます。
以下の書類を添えて、健康福祉課で手続きをしてください。
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
令和6年7月より、特別児童扶養手当証書が廃止されました。それに伴い、今後、新しく証書が交付されることはなくなりました。なお、手当の受給証明が必要な場合は、受給証明書を交付しますので、健康福祉課窓口にて「受給証明申請書」を提出してください。(交付まで1カ月程度かかります)
手当を引き続き受ける要件に該当するかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。この届出がないと、その年の8月から翌年7月までの1年分の手当を受けることができなくなります。
※「現況届」は役場にあるため、健康福祉課窓口までお越しください。池田町では、「現況届に関するお知らせ」を8月上旬に郵送しています。
届出を必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの |
---|---|---|
住所を変更したとき | 住所変更届 | ・印鑑 |
氏名を変更したとき | 氏名変更届 | ・戸籍抄本 ・印鑑 |
振込金融機関の口座を変更したいとき (お子様や配偶者様名義への変更は原則できません) | 支払金融機関変更届 | ・通帳 ・印鑑 |
受給証明書が欲しいとき | 受給証明申請書 | ・印鑑 |
障がいの程度が中度から重度になったとき(増額) 対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 | ・障害者手帳(身体・療育) または、所定の診断書 ・印鑑 |
障がいの程度が軽くなったとき(減額) 対象児童が減ったとき | 手当額改定届 | ・減額改定日が明らかになる書類 ・印鑑 |
手当を受ける資格がなくなったとき ・対象障害児が施設に入所したとき ・対象障害児を監護・養育しなくなったとき ・対象障害児・受給者が死亡したとき ・障害の状態が手当の支給要件に該当しなくなったとき ・対象障害児が障害年金などを受給したとき | 資格喪失届 | ・喪失日が明らかになる書類 ・印鑑 |
※原則、印鑑は不要ですが、訂正印として使用する場合があります。
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!