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あしあと
特別児童扶養手当
- 更新日:
- ID:418
申請窓口
健康福祉課3番窓口
支給対象者
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。
支給制限
以下のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
- 支給対象者および児童が日本国内に住所を持たないとき
- 支給対象者の前年の所得が限度額以上であるとき、または支給対象者と同居している配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額以上であるとき
- 児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
- 児童が法に定める公的年金を受給しているとき
手当額
対象児1人につき
- 1級 月額56,800円
- 2級 月額37,830円
(令和7年4月分から令和8年3月分まで適用)
※1級、2級の程度は国民年金法別表と同じです。
※毎年4月に消費者物価指数の変動に応じて、手当額の改定が行われます。
手当の支給
毎年3回、4月、8月、12月の11日(金融機関休業日の場合は前日)に前月までの4カ月分が支給されます。
申請手続き
以下の書類を添えて、健康福祉課で手続きをしてください。
認定請求に必要な書類
- 認定請求書
- 戸籍謄(抄)本(受給資格者と対象児童のもの)
- 通帳(受給資格者名義のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
- 診断書(身体障害者手帳または療育手帳所持者は診断書が省略できる場合があります)
- 印鑑
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
「手当証書」の廃止について
令和6年7月より、特別児童扶養手当証書が廃止されました。それに伴い、今後、新しく証書が交付されることはなくなりました。なお、手当の受給証明が必要な場合は、受給証明書を交付しますので、健康福祉課窓口にて「受給証明申請書」を提出してください。(交付まで1カ月程度かかります)
「現況届」について
手当を引き続き受ける要件に該当するかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。この届出がないと、その年の8月から翌年7月までの1年分の手当を受けることができなくなります。
※「現況届」は役場にあるため、健康福祉課窓口までお越しください。池田町では、「現況届に関するお知らせ」を8月上旬に郵送しています。
特別児童扶養手当を受けている方へ
こんな時は届出を
| 届出を必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 住所を変更したとき | 住所変更届 | ・印鑑 |
| 氏名を変更したとき | 氏名変更届 | ・戸籍抄本 ・印鑑 |
| 振込金融機関の口座を変更したいとき (お子様や配偶者様名義への変更は原則できません) | 支払金融機関変更届 | ・通帳 ・印鑑 |
| 受給証明書が欲しいとき | 受給証明申請書 | ・印鑑 |
| 障がいの程度が中度から重度になったとき(増額) 対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 | ・障害者手帳(身体・療育) または、所定の診断書 ・印鑑 |
| 障がいの程度が軽くなったとき(減額) 対象児童が減ったとき | 手当額改定届 | ・減額改定日が明らかになる書類 ・印鑑 |
| 手当を受ける資格がなくなったとき ・対象障害児が施設に入所したとき ・対象障害児を監護・養育しなくなったとき ・対象障害児・受給者が死亡したとき ・障害の状態が手当の支給要件に該当しなくなったとき ・対象障害児が障害年金などを受給したとき | 資格喪失届 | ・喪失日が明らかになる書類 ・印鑑 |
※原則、印鑑は不要ですが、訂正印として使用する場合があります。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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