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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    児童扶養手当(母子)

    • 2024年4月1日
    • ID:511

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    申請窓口

    子育て支援課4番窓口

    支給対象者

    母子家庭または、父が重度の障害状態である家庭で、18歳未満の児童を養育している母または養育者に支給されます。
    ※一定以上の障がいのある児童については、20歳まで対象になります。

    支給要件

    以下のいずれかに該当する児童を養育しているとき、手当が支給されます。

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父が一定程度の障がいの状態にある児童
    • 父の生死が明らかでない児童
    • 父が1年以上遺棄している児童
    • 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父が1年以上拘禁されている児童
    • 父が死亡した児童
    • 婚姻によらないで生まれた児童
    • 棄児などで父母がいるかどうかが明らかでない児童

    ※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、子育て支援課までご相談ください。

    支給制限

    以下のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

    • 支給対象者および児童が日本国内に住所を持たないとき
    • 支給対象者の前年の所得が限度額以上であるとき、または支給対象者と同居している配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額以上であるとき
    • 児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
    • 受給している(できる)公的年金額が児童扶養手当額より高いとき

    ※子の父から養育費を受けている場合は、養育費の8割も所得として加算されます。

    ※平成26年12月から、公的年金等を受給していても手当額よりも金額が低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになりました。

    手当額

    • 児童1人の場合
      全部支給45,500円(月額)                                                                        一部支給45,490から10,740円(月額)
    • 児童2人以上の加算額
      全部支給10,750円(月額)                                                                    一部支給10,740から5,380円(月額)
    • 児童3人以上の加算額                                                                                   全部支給6,450円(月額)                                                                               一部支給6,440から3,230円(月額) 

    (一部支給の場合は受給者の前年所得に応じて10円単位で増減します。) 

    ※毎年4月に消費者物価指数の変動に応じて、手当額の改定が行われます。  

    手当の支給

    毎年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(金融機関休業日の場合は前日)に前月までの2カ月分が支給されます。

    申請手続き

    以下の書類を添えて、子育て支援課で手続きをしてください。

    認定請求に必要な書類

    • 認定請求書
    • 母および子の戸籍謄本または抄本
    • 通帳(受給者名義のもの)
    • 印鑑

    ※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

    続けて手当を受けるには、

    手当を引き続き受ける要件に該当するかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。
    この届の提出がないと、その年の11月から翌年10月までの1年分の手当を受けることができなくなります。
    ※「現況届」は役場にあるため、子育て支援課窓口までお越しください。池田町では、「現況届に関するお知らせ」を8月上旬に郵送しています。

    児童扶養手当を受けている方へ

    こんな時は届出を

    次のいずれかの項目に該当される方は子育て支援課4番窓口で届出を行ってください。

    届出内容一覧表
    届出を必要とするとき届出の種類必要なもの

    対象児童が増えたとき

    手当額改定請求書・印鑑
    ・証書
    ・新たな対象児童の戸籍謄本

    対象児童が減ったとき

    手当額改定届・印鑑
    ・証書

    所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき

    支給停止関係届(発生・消滅・変更)・印鑑
    ・証書
    ・支給区分の変更が明らかとなる書類(アパートの契約書等)
    受給資格を喪失したとき ※1資格喪失届・印鑑
    ・証書
    ・喪失日が明らかとなる書類

    受給者が死亡したとき

    受給者死亡届・印鑑
    ・証書
    ・死亡が確認できる書類

    手当証書をなくしたとき

    証書亡失届

    ・印鑑

    手当証書を破損したり、汚したとき

    証書再交付申請書

    ・印鑑
    氏名・住所・支払金融機関が変わったとき氏名・住所・支払金融機関変更届・印鑑
    ・戸籍謄本
    ・通帳
    ・証書

    ※1 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。

    必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

    1. 婚姻の届出をしたとき
    2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(男性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
    3. 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
    4. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき
    5. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
    6. その他支給要件に該当しなくなったとき
    7. 児童が婚姻したとき
    8. 児童が受給者に養育・監護されなくなったとき

    注意!

    児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りそのほか不正の手段により手当をうけた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金」となっています。
    支給要件に変更のあった場合は、必ず子育て支援課までご連絡ください。