

あしあと

子育て支援課4番窓口

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

※公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の方は、職場での請求となりますので、職場へ問い合わせてください。
※外国人の方については、平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民票が作成されることになりました。
これに伴い、従来児童手当の対象とならなかった方でも住民票が作成された方については、原則として日本人住民と同様の支給要件で児童手当を受給できるようになりました。該当される方は、請求手続きを行ってください。


日本国内に居住している中学校修了前の子どもです。
※海外に居住する子どもは、留学中を除き、支給対象とはなりません。
※児童福祉施設等に入所している子どもまたは里親に委託されている子どもは、施設設置者や里親等に支給されます。

| 子どもの年齢 | 月額 (所得制限未満の方) | 月額 (所得制限以上の方) | 所得上限額以上 | 
|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 | 
| 3歳以上小学校修了前まで (第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 | 
| 3歳以上小学校修了前まで (第3子) | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 | 
| 中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 | 
児童の人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
ただし、4月1日生まれの児童は、3月31日に18歳に到達し、その日が18歳到達後の最初の3月31日となります。
(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)

・住民基本台帳上で住所地を把握できない法人である未成年後見人
・離婚協議中により、同居父母優先の認定を受けている方
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・支給要件児童が戸籍および住民基本台帳上に記載がない方
・児童と別居している方
・国家(地方)公務員共済組合に加入している方
・その他、池田町から現況届の案内があった方

令和4年10月期支給分(令和4年6月分以降)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額(下記表(2))を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(参考)※ | 
|---|---|---|
| 0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 
| 1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 
| 2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 
| 3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 
| 4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 | 
| 5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 | 
※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(参考※) | 
|---|---|---|
| 0人 | 8,580,000円 | 10,710,000円 | 
| 1人 | 8,960,000円 | 11,240,000円 | 
| 2人 | 9,340,000円 | 11,620,000円 | 
| 3人 | 9,720,000円 | 12,000,000円 | 
| 4人 | 10,100,000円 | 12,380,000円 | 
| 5人 | 10,480,000円 | 12,760,000円 | 
※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。

毎年度6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の10日(その日が休日等の場合はその前の平日)に口座振込みで支給されます。

児童手当を受給するには、「認定請求書」を子育て支援課(4番窓口)に提出してください。
(公務員の方は、勤務先に提出してください。)

この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ児童手当を受ける権利が発生しませんので、提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。

認定請求を受けた方で、氏名が変わった方は、氏名変更届を子育て支援課4番窓口に届出をしてください。


認定請求を受けた方で、住所が変わった方は、住所変更届を子育て支援課4番窓口に届出をしてください。


| 提出を 必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの | 
|---|---|---|
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 | ・印鑑 ・保険証の写し ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人名義の口座に限ります) ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者および配偶者のもの) | 
| 毎年6月(該当者のみ) ※原則提出不要 | 現況届 | ・印鑑 ・保険証の写し | 
| 転出するとき | 受給事由消滅届 | ・印鑑 | 
| 転入したとき | 認定請求書 | ・印鑑 ・保険証の写し ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人名義の口座に限ります) ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者および配偶者のもの) | 
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 | ・印鑑 | 
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 | ・印鑑 | 
| 支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 | ・印鑑 | 
| 振込口座を変更したいとき | 変更届 | ・印鑑 ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人名義の口座に限ります) | 



児童手当の全部または、一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業に活かして欲しいという方には、寄付を行う手続きもありますので、問い合わせてください。
岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!