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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    児童手当

    • 2022年11月21日
    • ID:502

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    申請窓口

    健康福祉課4番窓口

    「児童手当」ってどんな制度?

    父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

    「児童手当」を受給できる人は?

    • 池田町に住所を有し、中学校修了前の子どもを養育している人
    • 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
    • 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
    • 未成年後見人
    • 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
    • 離婚協議中で、児童と同居している方の親(離婚協議中であることの証明書類が必要)
    • 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
    • 里親

    ※公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の方は、職場での請求となりますので、職場へ問い合わせてください。
    ※外国人の方については、平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民票が作成されることになりました。
    これに伴い、従来児童手当の対象とならなかった方でも住民票が作成された方については、原則として日本人住民と同様の支給要件で児童手当を受給できるようになりました。該当される方は、請求手続きを行ってください。

    確認!

    • 在留資格が短期滞在や、3月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は、支給対象となりません。
    • 住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。

    支給対象となる子どもは?

    日本国内に居住している中学校修了前の子どもです。

    ※海外に居住する子どもは、留学中を除き、支給対象とはなりません。
    ※児童福祉施設等に入所している子どもまたは里親に委託されている子どもは、施設設置者や里親等に支給されます。

    支給金額

    支給金額一覧表
    子どもの年齢月額
    (所得制限未満の方)
    月額
    (所得制限以上の方)
    所得上限額以上
    3歳未満15,000円5,000円
    支給対象外
    3歳以上小学校修了前まで
    (第1子・第2子)
    10,000円5,000円
    支給対象外
    3歳以上小学校修了前まで
    (第3子)
    15,000円5,000円
    支給対象外
    中学生10,000円5,000円
    支給対象外

    児童の人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
    ただし、4月1日生まれの児童は、3月31日に18歳に到達し、その日が18歳到達後の最初の3月31日となります。
    (法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)

    児童手当の制度が一部変更されます!(令和4年6月分から)

    現況届の提出が原則不要になります。

     これまで、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護状況や生計同一関係など)を満たしているかを毎年6月に現況届の提出により確認していました。

     令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は原則提出不要となります。

    現況届の提出が引き続き必要な方

    ・住民基本台帳上で住所地を把握できない法人である未成年後見人

    ・離婚協議中により、同居父母優先の認定を受けている方

    ・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者

    ・支給要件児童が戸籍および住民基本台帳上に記載がない方

    ・児童と別居している方

    ・国家(地方)公務員共済組合に加入している方

    ・その他、池田町から現況届の案内があった方

    特例給付に所得上限額が設けられます。

     令和4年10月期支給分(令和4年6月分以降)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。

    ※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額(下記表(2))を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

    ① 所得制限限度額表
    扶養親族等の数所得制限限度額収入額(参考)※
    0人6,220,000円8,333,000円
    1人6,600,000円8,756,000円
    2人6,980,000円9,178,000円
    3人7,360,000円9,600,000円
    4人7,740,000円10,021,000円
    5人8,120,000円10,421,000円

    ※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。

    (2) 所得上限限度額
    扶養親族等の数 
    所得制限限度額 収入額(参考※) 
     0人8,580,000円 
    10,710,000円 
     1人8,960,000円 11,240,000円 
     2人
    9,340,000円 11,620,000円 
     3人9,720,000円 12,000,000円 
     4人10,100,000円12,380,000円
     5人10,480,000円12,760,000円

    ※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。

    支払時期

    毎年度6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の10日(その日が休日等の場合はその前の平日)に口座振込みで支給されます。

    手続きの方法

    児童手当を受給するには、「認定請求書」を健康福祉課(4番窓口)に提出してください。
    (公務員の方は、勤務先に提出してください。)

    認定請求に必要なもの

    • 印鑑
    • 健康保険被保険者証の写し等(サラリーマン等である場合)
    • 請求者の銀行等の口座番号などがわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバー通知カード等)

    この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

    注意!

    「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ児童手当を受ける権利が発生しませんので、提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。

    名前が変わった時は?

    認定請求を受けた方で、氏名が変わった方は、氏名変更届を健康福祉課4番窓口に届出をしてください。

    必要なもの

    • 氏名変更届
    • 印鑑

    住所が変わった時は?

    認定請求を受けた方で、住所が変わった方は、住所変更届を健康福祉課4番窓口に届出をしてください。

    必要なもの

    • 住所変更届
    • 印鑑


    児童手当関係届出、手続き一覧

    届出内容一覧表
    提出を
    必要とするとき
    届出の種類必要なもの
    新たに受給資格が生じたとき認定請求書・印鑑
    ・保険証の写し
    ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人名義の口座に限ります)
    ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者および配偶者のもの)
    毎年6月(該当者のみ)
    ※原則提出不要
    現況届・印鑑
    ・保険証の写し
    転出するとき受給事由消滅届・印鑑
    転入したとき認定請求書・印鑑
    ・保険証の写し
    ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人名義の口座に限ります)
    ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者および配偶者のもの)
    出生などにより支給対象となる児童が増えたとき額改定認定請求書・印鑑
    支給対象となる児童が減ったとき額改定届・印鑑
    支給対象となる児童がいなくなったとき受給事由消滅届・印鑑
    振込口座を変更したいとき変更届・印鑑
    ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人名義の口座に限ります)

    その他

    児童手当の全部または、一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業に活かして欲しいという方には、寄付を行う手続きもありますので、問い合わせてください。