あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
子育て支援課4番窓口
父子家庭または、母が重度の障害状態である家庭で、18歳未満の児童を養育している父または養育者に支給されます。
※一定以上の障がいのある児童については、20歳まで対象になります。
以下のいずれかに該当する児童を養育しているとき、手当が支給されます。
※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、子育て支援課までご相談ください。
以下のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
※子の母から養育費を受けている場合は、養育費の8割も所得として加算されます。
※平成26年12月から、公的年金等を受給していても手当額よりも金額が低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
(一部支給の場合は受給者の前年所得に応じて10円単位で増減します。)
※毎年4月に消費者物価指数の変動に応じて、手当額の改定が行われます。
年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(金融機関休業日の場合は前日)に前月までの2カ月分が支給されます。
以下の書類を添えて、子育て支援課で手続きをしてください。
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。
この届の提出がないと、その年の11月から翌年10月までの1年分の手当を受けることができなくなります。
※「現況届」は役場にあるため、子育て支援課窓口までお越しください。池田町では、「現況届に関するお知らせ」を8月上旬に郵送しています。
次のいずれかの項目に該当される方は子育て支援課4番窓口で届出を行ってください。
届出を必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの |
---|---|---|
対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 | ・印鑑 ・証書 ・新たな対象児童の戸籍謄本 |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届 | ・印鑑 ・証書 |
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき | 支給停止関係届 (発生・消滅・変更) | ・印鑑 ・証書 ・支給区分の変更が明らかとなる書類(アパートの契約書など) |
受給資格を喪失したとき ※1 | 資格喪失届 | ・印鑑 ・証書 ・喪失日が明らかとなる書類 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 | ・印鑑 ・証書 ・死亡が確認できる書類 |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 | ・印鑑 |
手当証書を破損したり、汚したとき | 証書再交付申請書 | ・印鑑 |
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき | 氏名・住所・支払金融機関変更届 | ・印鑑 ・戸籍謄本 ・通帳 ・証書 |
※1 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。
必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りそのほか不正の手段により手当をうけた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金」となっています。
支給要件に変更のあった場合は、必ず子育て支援課までご連絡ください。
岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!