ここから本文です
あしあと
令和6年10月分からの児童手当より、制度内容が変わりました
- 更新日:
- ID:3178
概要
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となりました。
制度改正に伴い、高校生年代以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を監護・養育している以下のいずれかに該当する方は申請が必要になります。
※申請が必要な方には、池田町から令和6年8月頃に申請案内を送付しています。
●【注意】養育しているお子さんの住民登録が町外である場合は、案内等の送付がされていません。
●【注意】申請要否のフローチャート(申請が必要な方か不要な方か、確認できます。)
児童手当制度改正に関係する資料(リーフレット、フローチャート等)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を15,000円/月から30,000円/月に増額
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支払回数を年6回に変更
1.所得制限の撤廃
主たる生計中心者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
| 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分から) |
|---|---|
| 所得制限あり | 所得制限なし |
父母等で児童を監護・養育している場合、毎年6月の現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、所得の高い方(生計中心者)の判定を行います。
※所得が逆転している場合は、受給者を変更するよう連絡することがありますので、その際は速やかに新たな受給者を請求者として認定請求書を提出してください。
2.支給対象年齢の拡大
支給対象となる子どもの年齢が、高校生年代まで引き上げられます。
| 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分から) |
|---|---|
| 15歳到達年度末まで(中学生まで) | 18歳到達年度末まで(高校生年代まで) |
※高校生年代とは、15歳到達後の最初の3月31日以降から18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
3.第3子以降の加算額の増額
支給対象となる児童のうち、3人目以降の子どもの支給額が増えます。
| 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分から) |
|---|---|
| 3人目以降の児童1人につき、月額15,000円 | 3人目以降の児童1人につき、月額30,000円 |
4.第3子以降の算定方法の変更
多子加算のカウントに新たに大学生年代の子どもを含めます。
上から数えて3人目以降の子の児童手当に「3.第3子以降の加算額の増額」が適用されます。
| 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分から) |
|---|---|
| 高校生年代の児童から年齢順に1人目、2人目と数えて、中学生以下の児童が3人目以降となれば多子加算が適用 | 大学生年代の児童から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の児童が3人目以降となれば多子加算が適用 |
※大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
※大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。
※例)23歳、20歳、15歳、10歳の4人のお子さんを養育している場合
→20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子と数え、10歳のお子さんに第3子以降の手当額が支給されます。
5.支払回数の変更
支給月が年6回に変わります。
| 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分から) |
|---|---|
| 年3回支給 (2月、6月、10月に4か月分ずつ支給) | 年6回支給 (2月、4月、6月、8月、10月、12月に2か月分ずつ支給) |
※制度改正後の初回支払いは、令和6年12月10日(令和6年10月分から11月分)です。
※令和6年10月10日の支給日には、制度改正前の児童手当・特例給付(令和6年6月分から9月分)を支給しています。
※定時払いまでに転出等により児童手当の支給が終了する場合、支給月以外の月に随時払いを行うことがあります。
6.支給対象者の範囲や支給額の拡充について
| 第1・2子 | 第3子以降 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | |
| 3歳以上小学生修了前 | 10,000円 | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 |
| 高校生年代 | 支給なし (児童数の算定加算のみ) | 支給なし (児童数の算定加算のみ) |
| 特例給付 | 5,000円または所得制限により支給なし | 5,000円または所得制限により支給なし |
| 第1・2子 | 第3子以降 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 大学生年代 | 児童数の算定加算のみ | 児童数の算定加算のみ |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母などのうち、所得の高い方
●【注意】受給資格者が公務員である場合は職場へ申請してください。
●【注意】受給資格者が池田町外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。
申請が必要な方について
以下の条件に1つでも該当する方は、最終締切令和7年3月31日(月)【必着】までに申請してください。
- 所得上限超過により、現在手当を受給していない方
- 中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方
- 監護・養育している児童が大学生年代の子を含めると、3人目以降となる方
1.所得上限超過により、現在手当を受給していない方
所得上限限度額超過(所得制限)を理由として次のいずれかに該当し、児童手当・特例給付を受給していない方で、引き続き池田町内にお住まいの方に対して、申請が必要な方には、池田町から令和6年8月上旬頃に申請案内を送付しています。
- 所得制限を理由として、新規認定請求を「却下」された方
- 所得制限を理由として、児童手当・特例給付の受給資格が「消滅」となった方
2.中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方
高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子)の児童を養育し、児童手当を受給していない方については、新規認定請求が必要となります。
児童手当の算定対象となっていない高校生年代の児童宛て(保護者宛て)に、令和6年8月上旬頃に申請書類一式を送付しました。
※単身赴任、親元を離れての寮生活等により、養育している児童が池田町に在住していない場合は、申請書を送付する対象者と確認ができないため、申請書類等をお送りすることができません。該当する場合には、子育て支援課までお問合せください。
上記の「1」または「2」に該当する場合、新規認定請求書等の提出が必要です。
添付書類や次の申立書などが必要な場合は、合わせて提出ください。
(1)「別居監護申立書」
※1 別居している児童を監護・養育している場合に必要です。児童のマイナンバー(個人番号)が必要にな
ります。ただし、児童の住民票が池田町の場合はマイナンバーは省略可能です。
別居監護申立書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※1 0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、その児童を含めて3人以上の子を
養育している場合に必要です。ただし、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限り
ます。
児童のマイナンバー(個人番号)が必要になります。ただし、児童の住民票が池田町の場合はマイナン
バーは省略可能です。
※2 また、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することもありますのであらかじめご了承ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
3.監護・養育している児童が大学生年代の子を含めると、3人目以降となる方
※別居などを理由として高校生年代の児童を支給要件児童として登録していない方(現制度の算定対象児童として登録されていない場合)
大学生年代のお子さんを養育している方のうち、大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している方は、「額改定請求書(増額)」と「確認書」を提出することで、第3子以降の手当額が30,000円/月に増額されますので、必要事項を記入の上、窓口へ提出してください(郵送も可)。
※単身赴任、親元を離れての寮生活等により、養育している児童が池田町に在住していない場合は、申請書を送付する対象者と確認ができないため、申請書類等をお送りすることができません。該当する場合には、子育て支援課までお問合せください。
上記の「3」に該当する場合、「額改定請求書」と「確認書」等の提出が必要です。
添付書類や次の申立書などが必要な場合は、合わせて提出ください。
(1)「別居監護申立書」
※1 別居している児童を監護・養育している場合に必要です。児童のマイナンバー(個人番号)が必要にな
ります。ただし、児童の住民票が池田町の場合はマイナンバーは省略可能です。
別居監護申立書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※1 0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、その児童を含めて3人以上の子を
養育している場合に必要です。ただし、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限り
ます。
児童のマイナンバー(個人番号)が必要になります。ただし、児童の住民票が池田町の場合はマイナン
バーは省略可能です。
※2 また、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することもありますのであらかじめご了承ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
支給額は変更となるが、申請が不要な方(池田町が確認し、自動的に新制度へ更新できる方)
- 現在、手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円受給している方
- 現在、手当を受給しており、支給要件児童として認定されている高校生年代以下の児童を監護・養育している方
※別居などを理由に支給要件児童として認定されていない場合は手続きが必要となりますのでご注意ください。 - 現在、手当を受給しており、高校生年代以下の児童のみがいる方で第3子以降の多子加算を受ける方
※大学生年代の児童を監護・養育している場合は、手続きが必要となりますのでご注意ください。
申請期限(最終締切) 令和7年3月31日(月)【必着】まで
制度改正分の申請方法
子育て支援課4番窓口、郵送で申請可能です。
※郵送での請求の場合は次の宛先にご送付ください。
〒503-2492
岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1
池田町役場 子育て支援課 児童手当担当
※電子申請については現在ご利用できません。
郵送する場合は必ず写し(コピー)を同封してください。
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求者名義の普通貯金通帳
- 請求者本人の健康保険証の写し
- 児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
ご確認ください
- 児童の請求者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、離婚や離婚協議中であれば、別居している父または母が認定請求することはできません。また、実子ではない(養子縁組がない)場合は、原則実親が請求者となります。
- 高校生以下の児童の父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きしてください。
- 高校生以下の児童の父母等が町外に住んでおり、町外の市町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市町村からのご案内にしたがって手続きしてください。
- 高校生以下の児童が、就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。
- 高校生以下の児童が、施設入所等している場合は、児童手当・多子加算の対象ではありません。
※詳しくは役場子育て支援課へお問合せください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
