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あしあと
特定建設作業を行う際には市町村への届出が必要です
- 更新日:
- ID:2614
特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに市町村に届出が必要となります
当該作業が開始日に完了するものについては、届出は不要です
特定建設作業とは

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「一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するの(別ウインドウで開く)」とはこちらをご覧ください。
特定建設作業の騒音に関する届出様式(別ウインドウで開く)についてはこちらをご覧ください。
特定建設作業の振動に関する届出様式(別ウインドウで開く)についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部環境課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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