あしあと
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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、特定要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、市町村に対し、特定技能外国人の受け入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページよりご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html(出入国管理庁ホームページ)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を池田町役場企画課へ提出してください。
【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格書認定証明書交付申請または、在留資格変更許可申請を行う前
【すでに特定技能外国人を受け入れている場合】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または、在留期間更新を行う前
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出してください。)
協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
池田町役場総務部企画課まで、郵送、窓口、電子メール(kikaku@town.gifu-ikeda.lg.jp)のいずれかにてご提出ください。
岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!