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あしあと
セーフティネット保証制度に基づく認定
- 更新日:
- ID:1869
中小企業信用保険法第2条第5項第4号・第5号の認定(セーフティネット認定)
【手続きの流れ】
1.池田町建設部産業課(2階北フロア)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、要件を満たしているという認定を受けます。
2.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
【認定の有効期間】
認定を受けた際の認定有効期間、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日です。
(令和6年6月30日をもって終了しました)セーフティネット保証4号認定について
セーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業状の悪化している業種に属する中小企業を支援するために国が行っている措置です。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%の保証を行う制度です。
1.対象者
主たる事業所(本店)が池田町内にあり下記(イ)、(ロ)または(ハ)に該当する事業者であること。
【(イ)売上高要件・創業者要件】
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこ と。
<1>指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
<2>指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業 の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最 近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
<3>創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその 直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
<4>創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
【(ロ)原油高要件】
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
<5>指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較し20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること。
<6>指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。
【(ハ)利益率要件】
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
<7>指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
<8>指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
セーフティネット保証5号の対象業種につきましてはこちらをご確認ください。(中小企業庁)
http://1763450684167a/(別ウインドウで開く)
※対象業種は定期的に更新されますので、詳しくは上記URLをご確認ください。
2.内容(保証条件)
(1) 対象資金:経営安定資金
(2) 保証割合:80%保証
(3) 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円以内
(一般保証限度額2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内)
3.提出書類
(1) 認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規程による認定申請書)
様式イ-(1) 1の業種に属する事業のみを行っている、または2以上の業種に属する事業を行っており、その全てが指定業種に属している事業者
様式イ-(2) 2以上の業種に属する事業を行っており、主たる業種が指定業種に属している事業者
様式イ-(3) 2以上の業種に属する事業を行っており、1以上の指定業種に属している事業者
様式ロ-(1) 1の業種に属する事業のみを行っている、または2以上の業種に属する事業を行っており、その全てが指定業種に属している事業者
様式ロ-(2) 2以上の業種に属する事業を行っており、1以上の指定業種に属している事業者
様式ハ-(1) 1の業種に属する事業のみを行っている、または2以上の業種に属する事業を行っており、その全てが指定業種に属している事業者
様式ハ-(2) 2以上の業種に属する事業を行っており、1以上の指定業種に属している事業
セーフティネット保証5号イ-(1)
セーフティネット保証5号イ-(2)
セーフティネット保証5号イ-(3)
セーフティネット保証5号ロー(1)
セーフティネット保証5号ロー(2)
セーフティネット保証5号ハー(1)
セーフティネット保証5号ハー(2)
(2) 最近3ヵ月間および前年同期の3ヵ月間の売上高等の減少を確認するため証拠書類(損益計算書、売上台帳、その他売上がわかる資料等)
※個別事情・業況について聞き取りなどで確認させていただく場合があります。
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※前年度の売上高については、確定申告書(月別の売上高がわかる収支計算書、
法人事業概況説明書)の添付をお願いします。
(3) 事業所の目的(業種)が確認できる証明書(法人登記簿等)
(4) 計算表(下記よりダウンロード)を作成し、売上高等を証明の上で、ご提出ください。
(5)委任状
申請者本人以外が申請書類等を提出する際に、委任状もあわせてご提出ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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