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(申請から認定までの期間)
認定にかかる申請を提出されてから、通常で3日間ほどで認定書を発行します(書類・添付等不備無き場合)。
(手続きの流れ)
1.池田町建設部産業課(2階北フロア)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、要件を満たしているという認定を受けます。
2.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
(認定の有効期間)
認定を受けた際の認定有効期間、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日です。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%の保証を行う制度です。
主たる事業所(本店)が池田町内にあり下記(イ)または(ロ)に該当する事業者であること。
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(1) 対象資金:経営安定資金
(2) 保証割合:80%保証
(3) 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円以内
(一般保証限度額2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内)
※セーフティネット保証4号とは併用可能だが、同じ枠となる
指定期間:令和5年10月1日~令和5年12月31日
指定期間:令和6年1月1日~令和6年3月31日
(1) 認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規程による認定申請書)
様式イ-⓵ ⅰ.1の業種に属する事業のみを行っている者
ⅱ.2以上の業種に属する事業を行っており、その全てが指定業種に属している事業者
様式イ-⓶ ⅲ.2以上の業種に属する事業を行っており、主たる業種が指定業種に属している事業者
様式イ-⓷ ⅳ.2以上の業種に属する事業を行っており、1以上の指定業種に属している事業者
セーフティネット保証5号イ-⓵
セーフティネット保証5号イ-⓶
セーフティネット保証5号イ-⓷
(2) 最近3ヵ月間および前年同期の3ヵ月間の売上高等の減少を確認するため証拠書類(損益計算書、売上台帳、その他売上がわかる資料等)
※個別事情・業況について聞き取りなどで確認させて頂く場合があります。
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※前年度の売上高については、確定申告書(月別の売上高がわかる収支計算書、
法人事業概況説明書)の添付をお願いします。
(3) 事業所の目的(業種)が確認できる証明書(法人登記簿等)
(4) 計算表(下記添付ファイル)を作成し、計算および売上高の証明をして、提出ください。
【必ず提出】計算表
(5)委任状
申請者本人以外が申請書類等を提出する際に委任状もあわせて提出ください。
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!