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池田町では池田町商工会との連携により、町の商工・産業振興の活性化を図ることを目的に、町内において新規創業を行う法人や個人事業主を対象に創業に係る経費の一部を補助する「池田町創業支援事業補助金」を交付します。
※当補助金は予算上限に達し次第、申請受付を終了します。
池田町創業支援事業補助金交付要綱
町内において令和5年4月1日(土)から令和6年1月31日(水)までに新規創業を行う者であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町税等を滞納していないこと
(2)次のいずれかに該当する者であること
1.個人においては町内に住所を有する者。
2.法人においては町内に事業所を有する者で、創業後の企業規模が中小企業基本法上の中小企業であること。
(3)池田町商工会に入会すること。
(4)商工会・商工会議所が開催する創業塾等に参加して、適切な事業計画を有していること。
(5)補助対象経費について国、県の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6)許認可を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けている者または当該許認可を受けることが確実に認められる者。
(7)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係にある者でないこと。
(8)創業後、3年以上事業を継続すること。
創業日から令和5年12月15日までに要した経費のうち次に掲げるもの。
(1)設備費(外構工事を除く)
(2)設計費
(3)備品購入費(PC、印章類、ソフトウェアなど)
(4)広告宣伝費
(5)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る費用
補助の対象となる経費(税抜金額)の2分の1の額とし、上限を50万円(1回限り)とする。
(1)農業(園芸サービスを除く)を営む者
(2)林業(素形材産業、素形生産サービスを除く)を営む者
(3)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業務を営む者
(4)第三者が営んでいた事業を承継して事業を営む者
(5)フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
(6)公序良俗に反する事業など町長が適切でないと認める事業を営む者
令和5年4月1日から令和5年12月28日まで
※当日消印有効
(1)池田町創業支援事業補助金申請書
(2)創業計画書および収支予算書兼補助対象経費積算明細書
(経費積算根拠を確認できる見積書等を添付してください)
(3)町内に住所を有していることがわかる書類(個人事業主のみ)
(4)町税の完納証明書
(5)池田町創業支援事業補助金に係る誓約書・同意書
(6)本人確認書のコピー(免許証などの顔写真、現住所が記載されているもので、有効期限内であるもの)
(7)創業後は、個人においては開業届の写し、法人においては法人登記の写し
持参または郵送によりご提出ください。
宛先:〒503-2492 池田町六之井1468番地の1
池田町役場産業課 商工観光係 (0585-45-3111)
必ず、事業完了後30日以内、または令和6年1月31日(水)のいずれか早い日までに、実績報告書および添付書類を用いて実績報告を行ってください。
補助事業を実施する際には、以下のことに注意してください。
(1)実績報告までに、開業していただく必要があります。
(2)補助事業の内容を変更、廃止、中止する場合は、事前に承認が必要です。
(3)経理等の証拠書類は整理し、終了後5年間保存する必要があります。
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!