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【目的】
池田町の地域資源を活かした特産品の開発・改良および商品化に要する費用の一部を補助することにより、特産品の開発を促進し、地域産業の活性化を図ります。ふるさと納税の返礼品や池田の太鼓判として認定できる商品を増やすことで、町の魅力を発信します。
【補助対象者】
以下の条件を全て満たす者
(1)池田町内に事業所を置く法人または個人事業主 等
(2)事業を継続できると認められる事業実績または見込みがあること
(3)個人、法人または団体の代表者等に町税等の滞納がないこと
【補助対象事業】
以下の要件を全て満たす事業
(1)特産品の開発または既存の商品を改良し、新しく商品化する事業
(2)一定期間以上の販売が可能な特産品を開発する事業
(3)特産品の販売を促進するための事業
(4)前に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
【補助対象経費】・・・交付決定前に着手したものは対象外
(1)特産品の開発、改良のために仕入れた材料費
(2)品質検査、栄養成分の分析等に対する経費
(3)登録商標等に要する経費
(4)パッケージ、ラベル等の制作に係る経費
(5)販売促進に係る広報等に要する経費 等
【補助内容】
(1)申請日の属する年度の末日までに事業が完了するもの
(2)補助金額:補助対象経費(税抜き)の1/2以内
(上限50万円・1,000円未満切り捨て)
※補助金の交付は同一年度内1事業者あたり1回限り
【必要書類(下記よりダウンロードできます)】
(1)池田町特産品開発支援事業補助金交付申請書
(2)事業計画書および収支予算書
(3)個人・法人・団体の概要
(4)町税等の滞納がない事を証する書類
【申請方法】
持参または郵送によりご提出ください。
宛先:〒503-2492 池田町六之井1468番地の1
池田町建設部産業課商工観光係(☎45-3111)
【実績報告】
必ず、事業完了後30日以内、または申請日の属する年度の年度末のいずれか早い日までに、実績報告書および添付書類を用いて実績報告を行ってください。
【留意事項】
補助事業を実施する際には、以下のことに注意してください。
(1)補助事業の内容を変更、廃止、中止する場合は、事前に承認が必要です。
(2)経理等の証拠書類は整理し、終了後5年間保存する必要があります。
<補助対象経費(補助金交付要綱第5条関係)>
対象経費(例示)
①謝金
・指導者、講師およびデザイナー等への謝金 等
(2)旅費
・研修、調査に要する旅費、指導者等を招へいするための旅費 等
(3)消耗品費
・原材料および副資材、加工に使用する器具、パッケージ用資材等新商品の開発に必要と認められる費用 等
(4)印刷製本費
・チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等の印刷費 等
(5)通信運搬費
・郵送料、宅配料 等
(6)広告宣伝費
・広告料、折込料 等
(7)手数料
・品質検査、栄養成分の分析等手数料 等
(8)委託料
・加工、パッケージ、ラベル等のデザイン委託料、マーケティングおよびブランディングのための外部委託料 等
(9)使用料および賃借料
・加工施設使用料、試作に必要な機械器具等のリース料および試食会場借上料 等
(10)備品購入費
・商品開発に係る機械装置等を購入する費用 等
※補助対象にならない経費
1.人件費、食糧費
2.補助対象者の経常的な管理運営費
3.光熱水費など明確に区分できない費用 等
要綱・手続きフロー
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!