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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    妊婦のための支援給付のご案内

    • 2025年4月1日
    • ID:3350

     令和7年4月より妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。妊婦さんなどへの支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談などと合わせて一体的に実施します。

     これまで実施していました、「伴走型相談支援」および「出産・子育て応援給付事業」は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」および「妊婦等包括相談支援事業」へ移行します。

    制度について

    制度のイメージと流れ

    伴走型相談支援と妊婦のための支援給付の制度の流れの図

    【妊娠期(概ね妊娠8週から10週)】

    ・妊娠届の提出(母子健康手帳交付)時に保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。(図①-1、①-2)

    ・支援給付認定後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。(申請後、振込までに1か月程かかります。)

    【妊娠8か月頃】

    ・アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。

    【出産・産後】

    ・新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。

    ・胎児の数の届出書は生後2週間から1か月頃送付予定の乳幼児の予防接種予診票一式に同封し、赤ちゃん訪問時に2回目の妊婦支援給付金について改めてご案内します。(図(2))

    ・胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。(申請後、振込までに1か月程かかります。)

    【産後の育児期】

    ・家庭訪問や電話・乳幼児相談等の継続的な支援を行います。


    申請について

    支給対象者

    申請日時点で池田町に住民票があり、妊娠している者(妊婦)が対象です。

    妊婦給付認定および妊婦支援給付金(1回目)の申請について

    支給内容と申請について
    支給額 妊婦1人あたり5万円
    申請方法 妊婦支援給付認定申請書の提出(申請書は妊娠の届出時に配付)
     申請期限 胎児の心拍が医療機関にて確認できた日から2年間

    (注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
    (注)期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。
     支給時期 申請受理後、約1か月(審査後妊婦支給認定通知書を送付します。)

    胎児数の届出および妊婦支援給付金(2回目)の申請について

    支給内容と申請について
    支給額 
    妊娠しているこども1人あたり5万円(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)

    (注) 流産・死産・人工妊娠中絶については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。
    申請方法 胎児の数の届出書の提出
    (生後1か月頃に送付する予防接種予診票一式に同封、または保健センター窓口にて配付)
     申請期限出産予定日の8週間前から2年間 

    (注)早産・流産・死産・人工妊娠中絶の場合は出産日、もしくは流産等が医療機関において確認された日から2年間
    (注)期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。
     支給時期 申請受理後、約1か月

    申請に必要なもの

    必須書類

    ・該当の申請書および届出書

    妊婦本人の確認書類の写し(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等いずれか1つ)

    妊婦本人の振込先口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)

    該当する場合に必要な添付書類等

    ・母子健康手帳(他市町村で母子健康手帳の交付を受けた方)

    ・産科医療機関医師による診断書または死産届の写し(妊娠の届出なく死産・流産された場合)

    ・代理人選任届、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し(妊婦以外が申請する場合)

    該当時必要添付書類


    注意事項

    ・支給対象は妊婦のみであり、支給振込先口座も妊婦本人のものに限ります。(妊婦本人の口座がない、妊産婦が死亡した場合などは保健センターに問い合わせてください。)

    ・流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、保健センターまでご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

    ・他自治体での同様の給付を含め、1回の妊娠で複数回申請、受給することはできません。

    ・2回目の給付金のみの対象(転入もしくは1回目の申請期限が時効となった等)となった場合も妊婦認定給付の申請が必要となります。

    ・池田町から転出された場合は、池田町の認定は転出とともに自動的に取消となります。転出先自治体で再度認定申請・受給(主に2回目の給付)申請を受けてください。

    よくあるご質問

    Q1:令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付金(ギフト)」と令和7年度から実施の「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?

    A1:支給される金額は同じです。

    Q2:給付は課税の対象になりますか?

    A2:課税対象になりません。

    Q3:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?

    A3:住民登録のある池田町へ申請します。出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(赤ちゃん訪問等)を希望される場合は保健センターまでご連絡ください。

    Q4:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?

    A4:全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。

    Q5:池田町で妊娠・出産届出後に、池田町から転出した場合はどうなりますか?

    A5:届出時の住所地ではなく、給付の申請をされた時点の住所地で受け取れます。

    Q6:池田町に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも池田町で申請できますか?

    A6:全国一律の制度のため、同一の理由により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ池田町で申請が可能です。

    Q7:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?

    A7:法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が、本人名義の口座でしか申請できません。

    Q8:申請してからどれくらいで支給されますか?

    A8:認定審査に問題がなければ、申請後約1か月頃に振り込みさせていただく予定です。

    Q9:ふたご以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?

    A9:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠しているこども一人あたり5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。

    Q10:複数回妊娠した場合はどうなりますか?

    A10:妊婦一人あたり5万円ですので、5万円×妊娠回数を申請いただけます。

    (注)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、または妊娠したことが明らかである方に限ります。

    Q11:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?

    A11:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円および胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)

    Q12:申請のためにATMの操作や手数料の振り込みが必要ですか?

    A12:申請内容の確認や支援などで池田町の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料は必要ありません。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署等にご相談ください。

    Q13:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?

    A13:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。