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給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)による提出が便利です!
給与支払報告書は事業主(給与支払者)が毎年1月末までに、従業員(給与所得者)が1月1日時点でお住いの市町村に提出してください。
在職者の給与支払報告書については、支払金額の多少や、雇用形態、年末調整の有無に関わらず、全ての給与等について給与支払報告書を提出する義務があります。
1月1日以降に退職等をされた方についても同様です。
給与所得者自身が確定申告をされる場合であっても、給与支払報告書の提出は必要です。
(根拠条文 地方税法第317条の6)
年間の給与の支払い額が30万円以下であり、かつ退職済みの方の給与支払報告書の提出は省略することができます。
(根拠条文 地方税法第317条の6 第3項但書)
ただし、適正な課税のため年間の給与の支払い額が30万円以下であり、かつ退職済みの方の給与支払報告書についても提出いただくようお願いいたします。
給与支払報告書の提出は、紙での提出と電子的提出の二つに分けられます。
紙での提出の場合、次の書類を提出してください。
・給与支払報告書総括表
・仕切り紙(特別徴収用・退職者用・個人住民税を給与から徴収できない人用)
・給与支払報告書個人別明細書
綴る順番は、上から順に(1)給与支払報告書(総括表)(2)仕切り紙(特別徴収用)(3)給与支払報告書(個人別明細書:特別徴収分)(4)仕切り紙(退職者用)(5)給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)(6)仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)(7)給与支払報告書(個人明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分)としてください。
総括表や個人別明細書は、年末調整関係書類同封のものをお使いいただくか、下リンクの総務省HPにあります、給与支払報告書の様式をご利用ください。
総務省(地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】)https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax_zeimokubetu.html
参考
国税庁(給与所得の源泉徴収票)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
「仕切り紙(退職者用)」および「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、岐阜県内の市町村へ給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、および給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。
個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(aからd)の【 人】に人数を記入してください。
個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)
仕切り紙様式(岐阜県内)
主にeLTAX(エルタックス)を用いて電子的に提出することができます。
eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(aからd) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
※この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。
他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。
また、池田町で特別徴収を既に行っている事業者の方は、指定番号の入力をお願いします。池田町の場合、5から始まる7桁の番号となっております。
eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト「よくあるご質問」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!