あしあと
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1年間の給与収入 | 町民税・県民税 | 森林環境税 | 合計 |
---|---|---|---|
93万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
93万円から100万円未満 | 5,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
100万円以上 | 5,000円+所得割 | 1,000円 | 所得と控除による |
このように、給与収入103万円以下で、扶養に入ることができる方であっても住民税は課税されます。
町民税(6%+3,000円)+県民税(4%+2,000円)+森林環境税(1,000円)=住民税
前年の1月1日から12月31日までに得た収入から計算した住民税を、その年の1月1日に住んでいる居住地に対して1年分納めます。
年内に居住地が変わったとしても、1年分は1月1日の居住地に納め続けます。
※納税の時期、回数について
自分で納付の場合 6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回
給与天引きの場合 6月から翌年5月までの12回
年金天引きの場合 4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回
均等割 | 所得割 |
---|---|
課税額 6,000円 (町民税3,000円+県民税2,000円 +森林環境税1,000円) 前年の所得が下記金額を超える方に課税 扶養0人・・・380,000円を超える方 扶養1人・・・828,000円を超える方 扶養2人・・・1,108,000円を超える方 | 課税額 前年所得の10% 町民税 6%+県民税 4%
前年の所得が下記金額を超える方に課税 扶養0人・・・450,000円を超える方 扶養1人・・・1,120,000円を超える方 扶養2人・・・1,470,000円を超える方 |
※上記扶養人数は、年少扶養(0歳から15歳の方)も含めます。
所得とは・・・
入ってきたお金(収入)から仕事に必要になったお金(経費)を除いたものが所得です。
サラリーマンなど給料制の方は経費が分かりにくいため、計算式に当てはめて算出します。
給与の場合・・・
給与収入 - 55万円 = 給与所得(給与収入161万9千円未満の場合)
年金の場合・・・
65歳未満の方は 年金収入 - 60万円 = 年金所得(年金収入130万円未満の場合)
65歳以上の方は 年金収入 - 110万円 = 年金所得(年金収入330万円未満の場合)
※上記以外の収入の場合、税務課住民税係にお尋ねいただくか、下記の国税庁HPにあります速算表などをご確認ください。
町民税、県民税および森林環境税 前年の所得が38万円以下の方
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!