ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    個人住民税の寄付金税額控除について

    • 2022年6月21日
    • ID:2448

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     寄付金税額控除とは前年中に地方自治体や住所地の共同募金・日本赤十字社支部、岐阜県および池田町が条例で指定した団体に寄付金を支払った場合に、その寄付金額の2,000円を超える部分について一定限度まで控除されます。

    控除額の計算

    基本控除額

    基本控除額 = (以下1、2のいずれか少ない金額 - 2,000円)×10%

    1. 寄付金額の合計額
    2. 年間の総所得金額の30%

    特例控除額

    都道府県・市町村または特別区に寄付金を支払った場合(ふるさと納税)は上記基本控除額に特例控除額が加算されます。

    特例控除額 = (寄付金額 - 2,000円)×(90% - 所得税率×1.021)

    ※「特例控除額」は個人住民税所得割額の20%が限度額となります。

    ※個人住民税所得割額とは、所得金額から所得控除額を引いた金額に税率10%を掛けた金額から、調整控除を引いた額をいう。

    ※ふるさと納税については(総務省HP:ふるさと納税のしくみ)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    ふるさと納税のワンストップ特例制度について

    地方自治体で特例申請の手続きを行うことで所得税の確定申告書を提出することなく、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができる制度です。

    なお、特例申請の手続きを行っていても、次のいずれかに該当する場合はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

    1. 自営業者など所得税の確定申告の義務がある場合
    2. 医療費控除などの追加や他の所得の追加等により所得税の確定申告書または個人住民税申告書を提出した場合

    3. 寄付先の地方自治体が6団体以上の場合

    4. 特例申請の手続きで記載した市区町村と寄付金を支払った年の翌年の1月1日(賦課期日)に居住がある市区町村が異なる場合。

    ※1から4に該当する場合は市区町村から「不適用のお知らせ(通知)」が送付されます。「所得税の寄付金控除、個人住民税の寄付金税額控除」の適用を受けるためには、所得税の確定申告書または個人住民税申告書を提出する必要があります。