あしあと
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1月1日現在、池田町に住所がある人
1月1日現在、池田町に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
※ 賦課期日が1月1日となるため、今年中に死亡した人も今年度は課税されます。
※ 今年中に池田町に転入した人は今年度は池田町で課税されませんが、転出した人は課税されます。
1月1日現在、
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与年収204万4千円未満)の人
1.扶養親族等(注2)がない人で、 前年中の合計所得金額が38万円(給与年収93万円)以下の人
※詳しくはこちらをクリックしてください。(別ウインドウで開く)
2.扶養親族等がある人で、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
28万円 × (本人 + 扶養親族等の数) + 16万8千円 + 10万円
1.扶養親族等がない人で、前年中の総所得金額等(注3)が45万円(給与年収100万円)以下の人
2.扶養親族等がある人で、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
35万円 × (本人 + 扶養親族等の数) + 32万円 + 10万円
(注1)合計所得金額
純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、特別控除前の短・長期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。
(注2)扶養親族等
控除対象配偶者と扶養親族の合計をいい、前年の合計所得金額が48万円(給与年収103万円)以下の人が該当します。
(注3)総所得金額等
合計所得金額から純損失または雑損失の繰越控除をした後の金額をいいます。
町民税は、県民税と合わせて納税することとなっていますが、納税方法は次の3つがあります。
公的年金から天引きされる方法です。
例年4月・6月・8月・10月・12月と翌年の2月の6回に分けて納めていただきます。
4月1日時点で65歳以上である方で、介護保険が公的年金から天引きとなっているなどの要件を満たす方について、公的年金等にかかる町民税・県民税が公的年金から天引きされます。
適正な課税をするために、前年に所得のあった人は、毎年2月上旬から3月15日までに申告書を税務課に提出してください。申告書は2月上旬に対象の方へ送ります。次の人は申告する必要はありません。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!