あしあと
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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として定額減税が実施されます。
令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合で給与収入が2,000万円以下)の方。
※ただし、個人住民税が非課税の方、均等割のみの課税者の方は対象外です。
納税者の所得割額から以下の金額の合計額が控除されます。ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1.納税者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
令和6年6月分の給与天引きは行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税が対象外の方は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収を行います。
(合計所得金額が1,805万円超の方や均等割のみ課税される方)
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
(1)公的年金からの特別徴収が2年目以降の方
令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
(2)公的年金からの特別徴収が初年度の方
令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
・定額減税(特別控除)は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
・ふるさと納税の特例控除の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額になります。
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合で給与収入が2,000万円以下)の方。
※「居住者」とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
納税者の所得税額から以下の金額の合計額が控除されます。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合は、その所得税額を限度とします。
1.納税者本人…3万円
2.同一生計配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき3万円
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!