あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自然災害や火事等の災害、盗難等によって、個人が所有する資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合には、確定申告(または町民税・県民税申告)を行うことで、個人の町民税・県民税の軽減措置を受けられる場合があります。これを雑損控除といいます。
ただし、雑損控除は災害減免法による所得税の軽減免除(別ウインドウで開く)と同時に受けることはできません。
雑損控除が適用される災害等は次の通りです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害は適用されません。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
雑損控除の対象になる資産等は次の(1)(2)の両方に当てはまる資産です。
(1)資産の所有者が下記の方であること
・納税者本人
・本人と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
(2)棚卸資産、事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
※生活に通常必要な資産とは
(1)自宅、生計を一にする家族の住居等
(2)家具、什器、衣服、書籍、冷暖房装置などの家財
(3)自動車等(ただし通勤用のものに限る。)
など
※生活に通常必要でない資産とは
例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
次の(1)と(2)の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除とすることができます。
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)× 10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)- 5万円
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
(1) 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
(2) 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などを含みますが、地方自治体などから受け取られた義援金は損害の補てんを目的とするものではありませんから、これには含まれません。
災害関連支出とは、災害等に関連してやむを得ない支出をした次に掲げる金額のことをいいます。
なお、災害関連支出につき保険金、損害賠償金などで補てんされる金額があるときは、災害関連支出の額からその金額を除きます。また、原状回復費用は、当該損壊等による住宅家財等の損失(被害)額は除いて計算します。
損害を受けた年の分の所得税確定申告の際に、支出の金額や補填される金額がわかる領収書等を添付または提示の上、雑損控除を申告してください。翌年度の個人市民税・県民税の計算においても、その内容が反映されます。給与所得者の年末調整では対応できませんのでご注意ください。
雑損控除等の計算に必要な書類は次のとおりです。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
また、所得税の確定申告が不要な方であれば、町民税・県民税申告で雑損控除を申告することで、個人の市民税・県民税の軽減ができる場合があります。
確定申告の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、管轄税務署(※)へ問い合わせてください。
確定申告の申告期間は例年、損害を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっております。
※池田町の管轄税務署
大垣税務署 個人課税第一部門
0585-78-4101(代表)
音声案内に従って「2」を選択してください。
所得税の確定申告では、雑損控除のほか、災害減免法に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際にご自身で選択できます。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!