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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    所得の申告について

    • 2021年8月25日
    • ID:2449

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    所得税の確定申告をしなければならない主な方

    1. 事業を行っている方、不動産収入のある方、一時所得のある方、太陽光発電による売電収入のある方、公的年金等のある方(別記不要制度あり)、土地や建物を売った方などで、所得金額の合計額から雑損控除その他の所得控除の合計額を差し引いた金額を基礎として計算した税額が配当控除の額よりも多い方。
    2. 給与所得者の方で給与等の収入金額の合計額が2,000万円を超える方。
    3. 1カ所から給与の支払を受けている方で、給与所得および退職所得以外の各種所得(年金を含む)の金額の合計額が20万円を超える方。
    4. 2カ所以上から給与等の支払を受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方。

    年金受給者の確定申告不要制度

    厚生年金・国民年金・共済年金などの公的年金を受給されている方で、次の1および2のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が不要です。

    ただし、原則として町県民税の申告は必要です。

    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下の方(2カ所以上から受給されている場合は、その合計額です。)
    2. 当該年金以外の所得の金額が20万円以下の方

    ※この制度はあくまで確定申告が不要となるだけであり、多額の医療費を支払ったことによる医療費控除や、生命保険料を支払ったことによる生命保険料控除、ふるさと納税等による寄付金控除の適用により所得税の還付が発生する場合は所得税の確定申告(還付申告)を、また所得税の還付がない場合でも町県民税にかかる申告をされるよう推奨しています。

    町県民税にかかる申告をしなければならない主な方

    その年の1月1日現在、池田町内に住所があり、次の1から3のいずれかに該当する方は申告が必要です。

    1. 確定申告をしない方
    2. 勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されていない方
    3. 前年中に退職、失業、病気、廃業、求職中等で所得の全くなかった方

    ※3に該当する方は、この申告を行わないと課税資料がないために、国民健康保険税の軽減措置、保育園入園手続き、公営住宅の入居手続き、介護保険・後期高齢者医療等に必要な証明書や給付の手続きがとれない場合がありますので、ご注意ください。

    ※3に該当する方のみ、所得申告相談期間(例年2月中旬から3月中旬まで)以降も役場税務課5番窓口にて「収入なし」の申告を受け付けます。

    申告に必要な書類など

    • 1月1日から12月31日までの収入に関する書類、収支内訳書等(収支内訳書を事前に作成し持参してください)
    • 給与所得、公的年金に係る雑所得の源泉徴収票
    • 生命保険料控除、地震保険料控除の証明書、国民年金保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料納付済額の証明書
    • 医療費控除の明細書(医療機関・薬局・かかった人毎に集計し、作成してください)
    • 寄付金控除に伴うふるさと納税などの納税証明書(ワンストップ制度を利用された場合でも、医療費控除などにより確定申告を行う場合は、再度寄付金控除の申告が必要となります)
    • その他の所得控除の対象となるもの
    • 申告者本人名義の還付金受領用金融機関名および口座番号のわかるもの
    • 筆記用具・電卓
    • 申告される方の「マイナンバーカードもしくはマイナンバーを確認できる書類」と運転免許証などの「本人確認書類」

    ※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族本人の「マイナンバーカードもしくはマイナンバーを確認できる書類」と「本人確認書類」が必要です。

    • 確定申告お知らせハガキ(税務署より送られている方のみ)