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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    個人の町県民税(特別徴収)

    • 2022年9月15日
    • ID:417

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    事業主の皆さまへ

    岐阜県と県内全市町村は特別徴収義務者の指定の徹底に取り組んでいます!!

    給与所得者の個人町民税・県民税については、地方税法および市町村条例の規定により、原則として事業主が特別徴収(給与からの天引き)を行い、市町村に納入することとされています。<根拠法令:地方税法第321条の3、同法第321条の4、池田町税条例第44条>
    しかしながら、同法および同条例で規定する特別徴収義務者に該当する一部の事業所などにおいて、これまで各々の事情により特別徴収が行われていない状況にあり、岐阜県と県内市町村では、法令を遵守し、特別徴収を行って頂くよう働きかけを積極的に行うこととなりましたので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

    なお特別徴収へ切り替えをして頂ける事業所については、お手数ですが池田町役場税務課住民税係(0585-45-3111:内線146)までご連絡ください。

    特別徴収とは

    給与支給者が、従業員(納税者)の納めなければならない1年間の町県民税を12回に分けて(6月から翌年5月まで)、毎月の給与から天引きし、池田町に納めていただくことを特別徴収といいます。

    現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な税務事務を推進するため、特別徴収事業所として新規登録いただきますようお願いいたします。

    なお、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与支払者)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

    また、ご自身で町県民税を納めている方で、給与天引き(特別徴収)を希望する場合は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

    特別徴収義務者とは

    従業員(納税者)の町県民税を特別徴収によって徴収し、その徴収した税金を納めていただく事業主・雇用主のことを特別徴収義務者といいます。

    納入期限

    特別徴収義務者は、給与から毎月天引きした税金を翌月10日(日・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日)までに、「納入書」によって納めてください。

    納期限にご注意ください!
    納期限までに納入されない場合は、その納期限後20日以内に督促状が発送されますので督促手数料100円を加算して納めていただくことになります。

    また、納期限までに納入されない場合は、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、計算した額の延滞金額を加算して納付しなければなりません。

    納期の特例

    従業員が常時10人未満であり、町県民税の滞納がない事業所は年2回払いの「納期の特例」制度があります。希望される事業所は、納期の特例についての承認申請書を税務課に提出してください。

    納期の特例を適用した場合の納入期限

    • 6月から11月分の税額・・・12月10日
    • 12月から翌年5月分の税額・・・翌年6月10日

    (日・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日)

    納付の方法

    納入書を利用して納付

    退職・転勤・税額の変更などにより特別徴収税額が変更になった場合は、税額変更通知書によりお知らせします。その際、新しい納入書の送付はしませんので、以前にお送りしてある納入書の金額を訂正してご使用ください。

    納める場所

    1. 払込金融機関
    2. 岐阜・愛知・三重・静岡県所在のゆうちょ銀行および郵便局
      (上記以外のゆうちょ銀行および郵便局を利用する場合は、当町の取扱店・局として指定しなければなりません。当初に送付する手引き内の「指定通知書」をご利用のゆうちょ銀行および郵便局窓口に提出してください。)
    3. 池田町役場会計課

    金融機関の口座引落を利用して納付(地方税納入サービス)

    年度当初に取引先金融機関へ「池田町への納付、特別徴収義務者指定番号、各月納付税額、引落口座」を連絡してください。詳しくは、取引先金融機関へお尋ねください。

    地方税共通納税システム(eLTax)を利用して納付

    地方税共通納税システムについてはeLTaxを利用するため、こちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    納付の際の注意点

    • 従業員が退職・就職等の異動により、特別徴収税額が変更となる場合、変更後の税額で納入するようお気を付けください。税額決定通知書の紛失等で特別徴収税額が不明な場合や、異動届出等の申請書類の提出が済まされていない場合は税務課まで問い合わせください。
    • 金融機関の口座引落および地方税共通納税システムを利用して納付する場合、指定番号の誤りや入力漏れにご注意ください。

    異動に伴う手続き

    従業員(納税者)が退職、転勤、死亡、長期欠勤などにより異動した場合は、「異動届出書」を翌月10日までに提出してください。

    転勤、再就職などの場合

    新しい勤務先が当町から特別徴収義務者に指定されているときは、特別徴収を継続していただくよう新しい勤務先に依頼してください。

    退職などの場合

    未徴収の町県民税を越える給与または退職手当などが支払われるときには、次の方法によって、一括徴収をしてください。

    • 6月1日から12月31日までの異動
       本人に一括徴収の希望の有無を確認の上、徴収してください。
    • 翌年1月1日から4月30日までの異動
       本人の希望の有無にかかわらず、一括徴収してください。

    届出書ダウンロード

    外国人を雇用している事業者の方へ

    外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

    住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。なお、日本人と外国人で手続きの方法等が異なるものではありません。

    • 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

    本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
    (※)1月から5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

    •  納税管理人の選任

    帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。

    1月1日から6月30日までの間に外国人の従業員が帰国(出国)される場合は、税務課までご相談をお願いします。

    特別徴収への切替申請手続き

    就職などによる従業員(納税者)の町県民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合は、届出書を税務課に提出してください。
    その際、普通徴収の納期限が到来してる期の町県民税については、特別徴収に切り替えることができませんので、納期が過ぎたものにつきましてはご自身で納付するようお伝えください。

    事業所の住所や名称などの変更

    特別徴収義務者である事業所の住所・名称・電話番号の変更があった場合は、届出書を税務課提出してください。

    事業所の新規登録

    新規で特別徴収義務者として事業所を登録する場合は、届出書を税務課に提出してください。

    退職所得に係る特別徴収の取扱い

    退職所得に対する町県民税は、他の所得と区分して退職手当等の支払う額に応じて税額を計算し、支払金額からその税額を徴収し、退職者の退職した1月1日現在における住所の所在する市区町村に納めていただきます。

    納入期限

    退職手当などの支払をするときに徴収して翌月10日(日・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日)までに納めてください。

    納入書および納入申告書の記入について

    納入書の「退職所得分」欄に徴収した税額の記入および裏面の納入申告書の記入もお願いします。

    給与支払報告書の提出

    給与支払報告書は事業主(給与支払者)が毎年1月末までに、従業員(給与所得者)が1月1日時点でお住いの市町村に提出してください。

    詳しくはこちらをご確認ください。