あしあと
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昨今、冬から春にかけて全国的に林野火災が発生しています。原因としては、冬は下草が枯れ、落葉が積もって「燃えやすいもの」が林内に蓄積されるとともに、風が強く、乾燥状態が続くことが上げられます。
森林法に基づく「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。森林法に基づく「火入れ」を行う場合には、許可が必要です。
ただし、火入れとは異なる廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理および清掃に関する法律により、原則として禁止されていますのでご注意ください。
池田町の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合には、山火事等の事故防止のため、火入れを行う7日前までに町に許可申請を行い、許可を受けなければなりません。(森林法第21条第1項および池田町火入れに関する条例第2条)
火入許可申請
次の⑴および⑵を満たすことが必要です。
⑴火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外の場合は火入れ申請に該当しません)
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
⑵火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
⑴火入許可申請書
⑵火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)およびその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
⑶火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
⑷申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れ許可の対象期間は、1件につき10日以内です。
1団地における1回の火入れの許可対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、許可をすることができます。
火入者または火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報、林野火災注意報、林野火災警報または火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならない。
火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または強風注意報、乾燥注意報または林野火災注意報、林野火災警報および火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側または風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければなりません。
※防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設備を省略することができます。
火入者は、火入れに当たっては、1回の火入面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置しなければなりません。
⑴0.5ヘクタールまでは3人以上
⑵0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき3人を1人の人数に加えて得た人数以上
火入者は、ナタ、ノコギリ、クワ、スコップ、バケツ、火叩き、水のう等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければなりません。
火入従事者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ火入従事者を現場から退去させてはなりません。
火入許可申請書は、池田町役場建設部産業課の森林振興係へ提出してください。内容を確認し、許可条件に適合していれば火入許可証を発行します。