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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    消防団員の出動報酬について

    • 2026年2月25日
    • ID:3529

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    消防団員の出動報酬過少支払いについて

    令和4年4月1日より消防団員の出動報酬は条例により定め、団員からの出動報告に基づき、出動時間に準じて支払われています。

    ・2時間未満          2,000円

    ・2時間以上4時間未満     4,000円

    ・4時間以上          8,000円


    今回、新聞等で報じられているとおり、団員からの指摘により出動報酬が過少に支払われていることが判明し、調査を行いました。

    調査結果は以下のとおりです。

    対象人数および金額

    ・令和4年度分  対象人数:140人  金額:3,560,000円

    ・令和5年度分  対象人数:147人  金額:4,532,000円

    ・令和6年度分  対象人数:148人  金額:4,950,000円

    ・令和7年度分  対象人数:124人  金額:3,046,000円

    過少支払いが発生していた理由

    ・団員からの報告時間ではなく、訓練想定時間で統一して支払いを行っていた

    ・2時間の出動を2,000円、4時間の出動を4,000円で処理していた


    消防団員の皆さまには、地域貢献である消防・防災活動への出動に対する対価として支払われる報酬が過少に支払われていたことに対して、深くお詫び申し上げるとともに、本来支払うべき報酬金額の不足分を支払うことといたします。

    令和7年度分については令和8年1月末、令和4から6年度分については令和8年3月末にそれぞれ支払いを行います。


    今後は、報酬支払いの基準の見直し等も行い、処理の段階で過不足のないようにチェックを強化してまいります。

    今後の出動報酬の基準について

    現行の出動報酬は出動した「時間」を基準としおり、分団長や班長が時間管理を行っていますが、出動によっては団員ごとに時間が異なっていたりと、管理も煩雑になり、負担となっている状況でした。今後は出動した「内容」を基準として出動報酬を支払うことといたします。

    令和8年2月5日に令和7年度第1回 池田町消防委員会を開催し、出動報酬の基準を改定する協議を行いました。令和8年3月の定例会において改正が可決された場合、令和8年4月1日より基準を改めます。

    新基準(案)

    ・2,000円を支払う出動

     点検日、出前講座、防火広報、誤報での出動 等

    ・4000円を支払う出動

     機動訓練、防災訓練、年末夜警、地元防災訓練、水防講習会 等

    ・8,000円を支払う出動

     火災(ぼや含む)、風水害対応 等