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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    林野火災警報・注意報について

    • 2025年12月15日
    • ID:3479

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    「林野火災警報・注意報」制度が始まります

    林野火災は、山林や原野などで発生する火災のことです。

    乾燥や強風などの気象条件が重なると、わずかな火でも大きな火災につながるおそれがあります。

    令和7年2月、岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、再発防止と被害の軽減を図るため、「林野火災注意報」および「林野火災警報」を発令できる制度が導入されました。この制度により、期間や区域を定めて注意報・警報が発令されることになります。

    詳しくは大垣消防組合ホームページ(別ウインドウで開く)


    発令の基準

    林野火災注意報

    次のいずれかの条件にあてはまるときに発令します。

    ・過去3日間の降水量の合計が1mm以下 かつ 過去30日間の降水量の合計が30mm以下

    ・過去3日間の降水量の合計が1mm以下 かつ 気象台から「乾燥注意報」が出ているとき

    林野火災警報

    上記「林野火災注意報」の条件に加えて、「強風注意報」が出ているときに発令されます。

    発令中の制限

    発令中は、次のような火の使用が制限されます。

    ・山林や原野などで火入れをしないこと

    ・花火など煙火をしないこと

    ・火遊びや屋外でのたき火をしないこと

    ※ただし、炊事や作業などやむを得ない場合は、責任ある監視人を付け、十分な消火準備をしたうえで行うことができます。

    ・ガソリンなどの引火性・爆発性のものや、紙くず・木くずなどの燃えやすいものの近くでは、喫煙しないこと。

    ・山林や原野など、火災の危険が高い区域内では、喫煙しないこと。

    ・吸いがらや灰などは必ず始末すること

     

    ※「林野火災注意報」発令時は、これらの制限を守るよう努めてください。「林野火災警報」発令時は、必ず守る必要があります。

    発令の対象期間

    1月から5月までの期間に発令されます。

    対象となる区域

    森林法に基づき、岐阜県知事が定める「地域森林計画」の対象となる森林およびその周囲1キロメートル以内の区域です。

    たき火をする場合は届出が必要です

    1月から5月までの期間において、対象区域内で「火災とまぎらわしい煙や火を出す行為」を行う場合は、たき火についても届出が必要となります。提出先は大垣消防組合北部署です。

    届出対象:たき火など煙や炎が上がる行為

    届出内容:期間・場所・方法などを記入し提出


    たき火とは

    「たき火」とは、バーベキューコンロやストーブなどの器具を使わずに、直接地面などで木や紙などを燃やすことをいいます。また、森林の草や木を焼く「火入れ」も、基本的にこの「たき火」に含まれます。

    火入れとは

    火入れは、森林法に基づき、森林やその周辺1キロメートル以内の原野、山岳、荒廃地などで行われる焼却行為です。

    森林法第21条第2項では、森林または森林に接近している範囲内での火入れについて、許可を受ける必要があると定めています。具体的には、火入れの目的が以下のいずれかに該当する場合に限り、許可が与えられます。

    造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑

    ※火入れを行う場合は、池田町役場産業課まで申請が必要となりますので、事前に産業課窓口にて相談をしてください。

    皆さまのご協力をお願いします

    林野火災は、わずかな不注意から発生します。

    乾燥した日や風の強い日は、火の取り扱いに十分ご注意ください。

    自然を守るためにも、地域全体で火災予防にご協力をお願いいたします。

     

    詳しくは

    大垣消防組合 予防課(☎ 0584-87-1512)まで問い合わせてください。