あしあと
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下水道認可区域については、施工区域を決めて順次施工していきます。下水道が使用できるのは、管路施設工事が完了した翌年に供用開始告示を行った後からです。
池田町では、汚水と雨水を別々に集める「分流式」を採用しています。雨水は、既存水路をそのまま利用することになります。
2箇所目の汚水マス設置に要する費用は本人負担となり、受益者負担金も発生します。
使用料金は、使用人数が同じですが基本料金が発生します。
排水設備は、規定による構造の技術上の基準に適合した施工がなされていなければなりません。指定工事店には、排水設備に関する資格を持った責任技術者がおり、皆さんの家庭の排水設備を責任もって施工します。また、接続に関する諸手続についても、すべて指定店が行います。
敷地や建物の大きさ、水回りの位置などにより、配水管の延長などが異なりますので、個々の家庭によって工事費は違います。そのため、一概にこれくらいの費用がかかると示すことができませんので、排水設備工事指定店で見積を依頼して確認していただくことをお願いします。
浄化槽の処分方法について、通常の場合、浄化槽内の汚泥をくみ取り、内部を洗浄した後次の2つの方法があります。
下水道は何でも処理できるものではありません。下水道に流せるのは、台所、洗濯、洗面所、風呂場やトイレからの排水となっています。油やゴミなどを流せば下水管が詰まる原因となります。
そのほか、汚水を処理するのは微生物ですから、ガソリン、灯油、有害な毒物や貴金属類は流さないでください。
また、トイレではトイレットペーパー以外のものは流さないようにするほか、汚水量が増加しないよう節水にご協力ください。
下水道の使用料金は、原則として排水設備工事が完了して町が検査を行った後に発生します。
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!