あしあと
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定額減税の対象者で、税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対し、その差額を1万円単位で給付します。
所得税、個人住民税の定額減税対象者で、その方の税額が定額減税可能額に満たない方。
定額減税調整給付金の対象者となる方には、令和6年7月中旬に対象者へ支給確認書を送付予定です。
支給確認書が届いた方は、その内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
オンライン申請の場合は支給確認書の返送は不要です。
令和6年10月31日(消印有効)
※期限までに返信がない場合は、給付金の支給を辞退したものとみなします。ご注意ください!
納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額 = ア所得税分控除不足額 ※ア<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = イ個人住民税分控除不足額 ※イ<0の場合は0
〇調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)
例)納税者本人と扶養親族1人の場合
【定額減税可能額】
・所得税 30,000円×2人=60,000円 ・個人住民税所得割 10,000円×2人=20,000円
【税額(定額減税前)】
・所得税 7,500円 ・個人住民税所得割 15,000円
【調整給付金の算出額】
・定額減税可能額(所得税分)60,000円 - 税額7,500円 = 52,500円・・・ア
・定額減税可能額(個人住民税分)20,000円 - 税額15,000円 = 5,000円・・・イ
〇調整給付額 = ア + イ = 57,500
= 60,000(上記を1万円単位で切り上げ)
※「定額減税しきれないと見込まれる方」 への給付金(「調整給付金」)のご案内 (チラシ)
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
町や国の機関などが以下を行うことは、絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の支給のため、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)
池田町 企画課 定額減税調整給付金窓口
電話番号:0585-45-3113(平日午前9時から午後5時まで)
岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!