あしあと
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令和6年度に実施した『定額減税しきれないと⾒込まれる⽅への給付(当初調整給付)』において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
なお、不⾜額給付1と不⾜額給付2の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)
令和7年1月1日時点で池田町に住民票がある方
ただし、次の方は対象外となります。
・合計所得金額が1,805万円を超える方
・定額減税(一人当たり4万円(所得税控除3万円、住民税控除1万円))の控除しきれている方
・当初給付金を受給しきれている方(不足が生じない方)
対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに、7月から9月末にかけて順次ご案内の文書をお送りしました。また、令和6年中に池田町に転入した方、不足額給付2に該当する方についても、池田町で対象者を調査・算定し、町からご案内をお送りしました。
不⾜額給付の対象に該当すると見込まれるが、当初調整給付算定自治体を池田町が把握できなかったなどで上記期間を過ぎても書類がご⾃宅に届かない場合は、申請書による申請が必要です。
当初給付額の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方。
本来給付すべき所要額(A)―当初給付額(B)=不足額給付額(1万円単位)

デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。算出された不足額給付額に重大な相違がありましたら、窓口までご連絡ください。
以下の1から3のすべての要件を満たす⽅
※低所得者世帯向け給付とは次のことをいいます。
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、対象となる場合があります。
令和5年度および令和6年度の給付金の対象世帯の世帯主・世帯員になっていない人で、次の1から3のいずれかに該当。

原則4万円(ただし、令和6年1⽉1⽇時点で国外居住者であった場合は3万円)
その他、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する人は、個々の状況により1から3万円(1万円単位)
10月31日(金)
各種様式ダウンロード
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方など向け
支給のお知らせが届いた方向け
支給のお知らせが届いた方向け
令和7年6月2日時点で決定している住民税課税情報をもとに給付額等の算定をしています。その後の課税情報の変更については、給付額等に反映できません。
池田町で調整給付を受給した後に町外へ転出された方で、調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)を紛失された場合は、窓口にて再発行を承ります。
職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の公布・施行に伴い、定額減税調整給付金(不足額給付)は、差押禁止および課税の対象外となります。
池田町定額減税給付⾦窓⼝(財政課)
〒503-2492
岐阜県揖斐郡池田町六之井1455番地の1
中央公民館2階 第2・第3研修室
電話番号:0585-45-3113
受付時間:平日午前9時から午後4時まで
岐阜県 池田町役場総務部財政課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!