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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    令和7年度池田町定額減税調整給付金(不足額給付)を支給します

    • 2025年7月7日
    • ID:3388

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    不足額給付の概要

    令和6年度に実施した『定額減税しきれないと⾒込まれる⽅への給付(当初調整給付)』において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

    なお、不⾜額給付1と不⾜額給付2の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)

    対象者

    令和7年1月1日時点で池田町に住民票がある方

    ただし、次の方は対象外となります。

    ・合計所得金額が1,805万円を超える方

    ・定額減税(一人当たり4万円(所得税控除3万円、住民税控除1万円))の控除しきれている方

    ・当初給付金を受給しきれている方(不足が生じない方)

    対象者へのご案内

    対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに、7月から8月中旬にかけて順次ご案内の文書をお送りします。令和6年中に池田町に転入した方、不足額給付2に該当する方についても、池田町で対象者を調査・算定し、町からご案内をお送りする予定です。支給対象に該当するか否か、支給額等についてのお問い合わせについては、案内の発送まではお答えできかねますのでご了承ください。

    不⾜額給付の対象に該当すると見込まれるが、当初調整給付算定自治体を池田町が把握できなかったなどで上記期間を過ぎても書類がご⾃宅に届かない場合は、申請書による申請が必要です。

    令和6年度に給付した当初調整給付の⽀給額に不⾜が⽣じる⽅【不⾜額給付1】

    当初給付額の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方。

    給付額の算定

    本来給付すべき所要額(A)―当初給付額(B)=不足額給付額(1万円単位)

    本来給付すべき所要額から当初給付額を引いた額を1万円単位で切り上げた額が不足額給付額となる。

    給付額の算定方法

    デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。算出された不足額給付額に重大な相違がありましたら、窓口までご連絡ください。

    給付対象となる可能性のある方の例

    • 退職等により、令和5年に⽐べ令和6年の所得が減少した
    • 就職等により、令和6年分所得税が新たに発⽣した
    • ⼦どもの出⽣等により、扶養親族が令和6年中に増加した
    • 修正申告などにより、令和6年度個⼈住⺠税所得割額が減少した

    本人および、扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方【不⾜額給付2】

    以下の1から3のすべての要件を満たす⽅

    1. 令和6年分所得税および令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること(本人として定額減税対象外)
    2. 税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税対象外)
    3. 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主・世帯員に該当しないこと

    ※低所得者世帯向け給付とは次のことをいいます。

    • 令和5年度住⺠税⾮課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度住⺠税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度新たに住⺠税⾮課税または住⺠税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
    すべての要件を満たす不足額給付2の対象者の図

    給付額

    原則4万円
    ただし、令和6年1⽉1⽇時点で国外居住者であった場合は3万円

    給付対象となる可能性のある方の例

    • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
    • 合計所得金額48万円超の方

    手続き方法

    不足額給付1

    不足額給付2(準備中)

    各種様式

    各種様式ダウンロード

    給付額算定の基準日について

    令和7年6月2日時点で決定している住民税課税情報をもとに給付額等の算定をしています。その後の課税情報の変更については、給付額等に反映できません。

    町外へ転出された方(令和6年1月2日から令和7年1月1日)

    池田町で調整給付を受給した後に町外へ転出された方で、調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)を紛失された場合は、窓口にて再発行を承ります。

    振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

    職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

    不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    【内閣官房】定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(別ウインドウで開く)

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    問い合わせ・送付先

    池田町定額減税給付⾦窓⼝(財政課)

    〒503-2492

    岐阜県揖斐郡池田町六之井1455番地の1

    中央公民館2階 第2・第3研修室

    電話番号:0585-45-3113

    受付時間:平日午前9時から午後4時まで

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場総務部財政課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!