あしあと
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こちらの減免制度は、令和6年度賦課開始分をもちまして終了し、以降は新たな減免制度への変更を予定しています。
池田町では、宮地地区(*)の移住定住を促進し、人口減少を抑制するとともに地域経済の活性化を目的として、宮地地区に新築され、かつ減免対象要件を満たす住宅について5年度分の固定資産税(土地・家屋)を減免します。
(*)この減免制度において宮地地区とは、以下の字名であることをいいます。
舟子 段 般若畑 宮地 小牛 願成寺
減免対象要件
1 宮地地区において新築住宅を建築または購入し、同地区に定住した者
(転居または世帯分離により同地区に定住した者を含む)
2 当該住宅に最初に居住する時点で、その世帯内に18歳以下の子どもが1人以上いる者
(胎児を含む ただし、要母子健康手帳)
〇当初の申請をされる方は、以下に添付されている
「(1)池田町宮地地区における新築住宅に対する固定資産税減免申請書」を
必要添付書類とともにご提出ください。(郵送可)
〇すでに申請された方で申請内容に変更がある方は、以下に添付されている
「 (2)池田町宮地地区における新築住宅に対する固定資産税減免変更届出書」を
必要添付書類とともにご提出ください。(郵送可)
提出先
池田町役場 税務課 資産税係
(1)池田町宮地地区における新築住宅に対する固定資産税減免申請書
(2)池田町宮地地区における新築住宅に対する固定資産税減免変更届出書
ご不明な点がございましたら、池田町役場税務課 資産税係まで問い合わせてください。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!