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あしあと
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について
- 更新日:
- ID:415
平成20年度税制改正において、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、次の要件を満たすものは、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる認定長期優良住宅の要件
- 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅。
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。
- 店舗など併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
床面積
1. 専用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
2.併用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される税額と範囲
1.床面積が120平方メートル以下の家屋の場合
家屋に係る固定資産税額の2分の1
2.床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合
家屋に係る固定資産税額の120平方メートル相当分について2分の1
※併用住宅の場合は、居宅部分のみ適用されます。
減額される期間
1. 3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅
新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間)
2. 一般の住宅
新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間)
※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の税額に戻ります。
申告の手続き
- 建築工事着工前に長期優良住宅の認定の申請手続きをする
- 認定を受ける
- 住宅完成
- 新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて役場税務課窓口で申告してください。または、家屋評価の際に他の書類とともに記入して提出していただきます。
提出していただく書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(家屋評価の際にお持ちします。)
- 西濃建築事務所などで発行される長期優良住宅の認定通知書などの写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する認定通知書・変更認定通知書・地位の承継承認通知書のいずれかの通知書の写し)
※西濃建築事務所で発行される認定通知書は新築工事着工前に申請が必要となりますので早めに手続きをしてください。
申請書ダウンロード
添付ファイル

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お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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