あしあと
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平成20年度税制改正において、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、次の要件を満たすものは、固定資産税が減額されます。
1. 専用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
2.併用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
1.床面積が120平方メートル以下の家屋の場合
家屋に係る固定資産税額の2分の1
2.床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合
家屋に係る固定資産税額の120平方メートル相当分について2分の1
※併用住宅の場合は、居宅部分のみ適用されます。
1. 3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅
新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間)
2. 一般の住宅
新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間)
※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の税額に戻ります。
添付ファイル
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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