あしあと
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登記名義人が死亡している不動産について、相続登記がされないまま放置されることにより、その権利関係の把握が困難となり、所有者が判明しないまたは判明しても連絡がつかない土地や建物が増加しています。このことにより、災害復興事業やまちづくりのための公共事業を阻害したり、空家等問題を深刻化させるなど、社会的に大きな影響を及ぼしています。
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!