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あしあと
家屋を新築・増築したとき
- 更新日:
- ID:350
毎年1月2日以降に新築や増築された家屋については、固定資産評価補助員(税務課の中より選ばれた職員)が固定資産評価額を決めるため、毎年秋から年末にかけて、家屋評価に伺いますのでご協力をお願いします。
なお家屋評価の際には、間取りと各部屋の内部仕上(壁や床の部材など)を確認させていただく必要がありますのでご了承ください。評価の立ち会いは、ご家族の方のみでも可能です。
家屋評価の期間
10月から12月(土日祝日を除く)
※12月末に完成(引き渡し)、12月中の日付で登記をされた場合は、1月早々に評価をお願いすることになります。
評価日の決定
- 担当地区の税務課職員が完成後のお宅に評価の「お知らせ」を投函します。
- 「お知らせ」に記載されている担当職員宛にご連絡ください。
評価日時の調整をします。 - 評価当日、所有者もしくはご家族の方の立ち会いをお願いします。
評価の際に用意していただくもの
- 建物図面一式(平面図・立面図・仕様書)
・その場でお借りして役場でコピーをとります。 - 所有者を明らかにする書類(契約書など)
- 印鑑(認め印・共有の場合はそれぞれの方の印鑑が必要です。)
- 口座振替を希望の場合は、通帳のお届け印
家屋評価のながれ(所要時間30分から1時間)
- 家屋評価、不動産取得税・固定資産税等の説明、書類記入
- 家屋評価(実際に各部屋(含クローゼットなど)をまわり、部材などを確認します。)
- 外観の撮影(役場で整備する家屋台帳に使用します。)
固定資産税の減額措置
新築された住宅について、一定の要件に当てはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。詳しくは、家屋評価時に説明いたします。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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