あしあと
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平成20年度の税制改正において、地球温暖化防止に向けたCO2排出量の削減を図るため、「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が制定されました。
これにより、一定の省エネ改修工事を住宅に行った場合、当該家屋に係る固定資産税について、次の要件を備えた場合に税額が減額されます。
平成26年4月1日以前から存在している家屋(賃貸住宅は除く)
※他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く)を受けている家屋は適用されません。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下。
・平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った、改修工事費用が60万円以上(国または自治体からの補助金等を受けている場合はこれを控除する)の以下の工事
(1)床の断熱改修工事
(2)天井の断熱改修工事
(3)壁の断熱改修工事(外気などと接するものの工事に限る)
※ただし、それぞれの部位が現行の省エネルギー基準に新たに適合する必要があります。
・上記の改修工事に要した費用が50万円を超えるもので、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは、太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円を超える場合も対象となります。
改修家屋全体に係る翌年度分※1の固定資産税額が3分の1減額されます。
※1工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の1年度分
※ただし、対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル分までです。
※省エネ改修が行われた住宅で、長期優良住宅に認定された場合は、固定資産税額の3分の2を減額します。
工事完了後3カ月以内に、建築士などによる証明書、領収書などの必要書類を添付して税務課へ申告書を提出してください。
※省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、長期優良住宅であることの認定通知書も提出してください。
添付ファイル
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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