省エネ改修工事に伴う固定資産税減免
[2019年5月1日]
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平成20年度の税制改正において、地球温暖化防止に向けたCO2排出量の削減を図るため、「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が制定されました。
これにより、一定の省エネ改修工事を住宅に行った場合、当該家屋に係る固定資産税について、次の要件をそなえた場合に税額が減額されます。
平成20年1月1日以前から存在している家屋(賃貸住宅は除く)
※他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く)を受けている家屋は適用されません。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下。 ※平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です。
平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に行った、改修工事費用が50万円以上の下記の工事
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上。
改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
※ただし、対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル分までです。
※省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、3分の2を減額します。
工事完了後3カ月以内に、建築士などによる証明書、領収書などの必要書類を添付して税務課へ申告書を提出してください。
※省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、長期優良住宅であることの認定通知書も提出してください。
添付ファイル
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