あしあと
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高齢者、障害者などが居住する既存住宅を一定のバリアフリー改修工事を行い、次の要件に該当する場合、改修後の翌年度分において、その住宅の固定資産税が減額されます。
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
※省エネ改修軽減との併用は可能ですが、固定資産税の住宅耐震改修に伴う減額措置を受けているまたは既にバリアフリー改修工事に伴う減額措置の適用を受けたことがある場合は、対象となりません。
次のいずれかの者が居住していること
1.65歳以上の者
2.要介護認定または要介護支援認定を受けている者
3.障がい者
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下。 ※平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、この要件は不要です。
次の工事で補助金などを除く自己負担工事費が50万円以上のもの
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
翌年度※1の固定資産税に係る、対象家屋の床面積100平方メートル相当分の3分の1が減額されます。
※1工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限る
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの改修
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書に必要事項を記入の上、以下の関係書類を添付して、改修後3カ月以内に税務課まで申告してください。
1.上記居住条件に応じた書類
(1)65歳以上の者・・・住民票の写し
(2)要介護および要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
(3)障がい者・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し
2.改修工事に係る明細書または建築士、登録性能評価期間などによる証明 (改修工事の内容と費用が確認できるもの)
3.改修工事箇所の写真
4.領収書(改修工事の支払い金額が確認できるもの)
5.その他補助金などの交付通知書などの写し(補助金などの交付を受けた方のみ)
添付ファイル
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!