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あしあと
住宅耐震改修に伴う減額措置
- 更新日:
- ID:354
概要
既存住宅に対して現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、次の要件に該当する場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。
減額措置の摘要要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事をしたもの
- 1戸当たりの工事費が50万円以上のもの
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上
ただし、バリアフリー改修工事に伴う減免・省エネ改修工事に伴う減免との併用はできません。
減額される範囲
住宅1戸当たりの床面積120平方メートル相当分まで、耐震改修住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
※耐震改修が行われた住宅で、長期優良住宅に認定された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
減額期間
令和8年3月31日までの期間で、改修工事が完了した翌年度分※1の固定資産税が減額となります。
※1 工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は2年度分の固定資産税が減額になります。
減額を受けるための手続き
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、および耐震改修に要した費用を証する書類(領収書など)の写しを添付して、耐震改修完了後3カ月以内に税務課まで申告してください。
※耐震基準適合証明書の発行者:建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関など
※耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、長期優良住宅であることの認定通知書の写しも提出してください。
申告書ダウンロード

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お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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