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あしあと
固定資産税台帳(評価額)の縦覧について
- 更新日:
- ID:2451
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度とは
縦覧とは、町内に土地・家屋を所有する納税者(納税義務者のうち免税点未満で課税されていない人を除く)が、町内にある他の土地・家屋の価格とを比較し、ご本人の土地・家屋に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です。
よって、それ以外の目的と思われる場合は、縦覧をお断りする場合がありますのでご了承願います。
縦覧できる期間
通常毎年4月1日から最初の納期限までの間
縦覧できる時間
土曜日・日曜日祝日を除く開庁時間内
縦覧できる場所
池田町役場1階 5番窓口 総務部税務課
縦覧の対象
地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿。ただし、自己の所有する資産が土地のみの場合は土地の縦覧帳簿のみ、家屋のみの場合は家屋の縦覧帳簿のみの縦覧となります。
縦覧できる方
(1)固定資産税(土地・家屋)の納税者
(2)固定資産税(土地・家屋)の納税者の同居親族
(3)固定資産税(土地・家屋)の納税者の代理人
お持ちいただくもの
(1)本人確認のできるもの。(運転免許証など)
(2)ただし、同居親族は納税通知書や課税証明書。法人は社印。代理人は代理人選任届または委任状が加えて必要になります。
縦覧の際の注意点
(1)ご自身と他人の土地や家屋の評価額を比較し、ご自身の課税が適正かどうかの確認以外の目的では縦覧はできません。
(2)縦覧帳簿の複写および交付はできません。また、カメラ等での撮影もできません。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場 総務部 税務課 資産税係電話: 0585-45-3111 ファックス: 0585-45-8314
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