あしあと
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固定資産税の前納報奨金制度の適用は令和2年度課税分が最後となり、
令和3年度課税分からは適用されません。報奨金はつきませんがこれまでどおり前納することは可能です。
『前納⇔期別』の変更を希望される場合は、通帳のお届け印をご持参のうえ、
池田町役場税務課(5)窓口、または池田町指定金融機関の窓口にて
変更手続きを行ってください。(電話での変更は受付しておりません。)
なお、ゆうちょ銀行は専用の用紙があるため、郵便局の窓口のみでの手続き可能となります。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!