あしあと
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1月1日現在で町内に土地や家屋、償却資産(事務用の機械器具・設備など)を所有している人です。
その年度内に相続登記が終わらない場合には、「現所有者兼相続人代表者指定届」を税務課に提出してください。
届出書ダウンロード
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
評価の方法については以下のとおりです。
土地・・・固定資産評価基準により、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として地目別に定められた評価方法により求めます。ただし、宅地および宅地に比準する土地の価格については、地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定価格の7割程度を目途として評価します。
家屋・・・固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法によって評価することとされています。これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。
償却資産・・・固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得価額の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。よって、本来は毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想です。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを抑制する必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間据え置く制度、換言すれば、3年ごと(3の倍数の年)に価格を見直す制度が取られています。
この意味から、評価替えは、この間における価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、価格を据え置くべき年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとされています。
町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計が以下の場合には、固定資産税が課税されません。
区分 課税標準額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満
4月・7月・9月・12月の月末(年4回)に、納めていただきます。(評価替えの年は4月が5月に変更になる場合もあります)
※なお、4月の第1期の納期限までに、4期分まとめて納めていただくこともできます。
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を決定し、この評価額を基に課税標準額を算定します。この課税標準額に、標準税率1.4%を乗じた額が、納めていただく額です。
ただし、宅地の場合は、この評価額と前年度の課税標準額を基に新年度の課税標準額を算定します。この新年度の課税標準額に標準税率1.4%を乗じた額が納めていただく額です。
償却資産の所有者は、1月1日現在の資産状況を、1月31日までに税務課に申告していただく必要があります。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!