固定資産税(土地・家屋・償却資産)について
[2019年5月1日]
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1月1日現在で町内に土地や家屋、償却資産(事務用の機械器具・設備など)を所有している人です。
その年度内に相続登記が終わらない場合には、「相続人代表者指定届」を税務課に提出してください。
届出書ダウンロード
4月・7月・9月・12月の月末(年4回)に、納めていただきます。(評価替えの年は4月が5月に変更になる場合もあります)
※なお、4月の第1期の納期限までに、4期分まとめて納めていただくこともできます。
国が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を決定し、この評価額をもとに課税標準額を算定します。この課税標準額に、標準税率1.4%を乗じた額が、納めていただく額です。
ただし、宅地の場合は、この評価額と前年度の課税標準額をもとに新年度の課税標準額を算定します。この新年度の課税標準額に、標準税率1.4%を乗じた額が、納めていただく額です。
償却資産の所有者は、1月1日現在の資産状況を、1月31日までに税務課に申告していただく必要があります。
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(窓口業務延長)