あしあと
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住宅の新築・増築の際にセットバックを行った部分に対する固定資産税の取扱いは次のとおりです。
セットバック部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路」となっていること。「公共の用に供する道路」とは、以下のような状態であることをいいます。
A 客観的に道路として認定できる状態であること。
B 利用上の制約を設けず不特定多数の利用に供されていること。
ただし、次のような例に該当する場合は、非課税となりません。
A 通行料の徴収および出入口に立札等の表示物がある場合。
B 柵等の通行止めの障害物がある場合。
C 植木や自転車、自動車等を置いている場合。
D 建築物の敷地となっている場合。
・セットバック部分を分筆し、登記地目を「公衆用道路」とした場合
・セットバック部分を分筆し、池田町に寄付した場合
池田町役場税務課への申告は必要ありません。1月1日までに上記のことが行われていれば、税務課職員が現地調査を実施します。公共の用に供する道路であることが確認できた場合、翌年度課税分からセットバック部分を非課税とします。
・セットバック部分を分筆した場合
池田町役場税務課に「土地の現認届出書」の提出をお願いしています。その後、税務課職員が現地調査を実施します。公共の用に供する道路であることが確認できた場合、翌年度課税分からセットバック部分を非課税とします。
・セットバック部分の分筆をしていない場合
セットバック部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合、税務課職員ではセットバック部分の場所や地積の判断ができません。セットバック部分の地積がわかる地積測量図等を添付のうえ、池田町役場税務課に「土地の現認届出書」を提出してください。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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