あしあと
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住宅用地については、その税負担を軽減する必要から固定資産税の課税標準の特例措置が設けられています。軽減割合は下記の小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例が適用されます。
住宅用地には、次の二つがあります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示などが行われた場合には、避難など解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 100% |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 50% |
2分の1以上 | 100% |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 50% |
2分の1以上4分の3未満 | 75% |
4分の3以上 | 100% |
住宅用地の一画地内に複数の筆がある場合には、それぞれの小規模住宅用地の面積を次の算式によって計算します。(地方税法施行令52の11、地方税法施行規則12の22.)
〔各筆の小規模住宅用地の面積〕=〔全小規模住宅用地の面積〕×〔(各筆の住宅用地の面積)÷(全住宅用地の面積)〕
特例の対象となる住居の数については、「原則として、専用の出入口、炊事場および便所を有するもの※」とします。
※平成9年4月1日付け自治固第13号自治省税務局固定資産税課長発「地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の認定について」
住宅用地の認定のため、次のような場合には「住宅用地に関する申告書」(下記の申請書)の提出が必要です。
池田町役場税務課資産税係に変更があった日の翌年1月31日までに申告をお願いします。変更があった日の翌年4月の固定資産税から適用します。
土地の所有者が申告をしてください。
添付ファイル
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!