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岐阜県 池田町

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あしあと

    登記していない家屋の名義変更、取り壊しについて

    • 更新日:
    • ID:351

    未登記家屋を名義変更するときは

      土地の所有権移転登記が済み、その土地にある未登記家屋の名義を変更するときや未登記家屋の名義人が死亡したとき、また、売買などにより未登記家屋の所有者が変わった場合などには「未登記家屋の課税台帳登録名義人変更届」を提出してください。

     1 異動原因のわかる書類(遺産分割協議書、売買契約書等)の写しを添付してください。

     2 新所有者の日中つながる電話番号を必ず記載してください。

     3 旧所有者、新所有者の押印が必要です(相続の場合は、新所有者のみ)

       ※登記のある家屋で、すでに法務局で滅失登記や所有権移転登記が完了している場合には、この届け出をする必要はありません。

    未登記家屋を取り壊したときは

      家屋や土地および償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在(基準日)で課税されます。
       未登記家屋の一部または全部を取り壊した場合、「建物取壊申請書」を提出してください。申請書受理後、現場確認で対象家屋が滅失していることを確認したうえで処理を行います。

     未登記家屋の取り壊しについては確認が困難なため、届け出をしないと壊したことが分からず、翌年度も課税されることがありますのでご注意ください。

     基準日以降の届け出について、基準日時点の現場確認ができないため、翌々年度の固定資産税からの反映になります。ご留意ください。納税通知書を発送後に「実は昨年壊していた」というケースには対応できません。

       また、登記のある家屋を取り壊した場合でも、滅失登記が年を跨いで翌年になる場合にはご連絡ください。

    〇登記の有無にかかわらず、取り壊しが決定した時点で役場税務課資産税係までご連絡いただくと確実です!!

    申請書ダウンロード

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