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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    登記していない家屋の取り壊し、名義変更について

    • 2024年4月25日
    • ID:351

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    未登記家屋を取り壊したときは

      家屋や土地および償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で課税されます。
       未登記家屋の一部または全部を取り壊した場合、「建物取壊申請書」を提出してください。なお、申請書および必要書類は役場税務課にあります。
       また、年内に取り壊しを計画されている場合は役場税務課資産税係までご連絡ください。

       未登記家屋の取り壊しについては確認が困難なため、届け出をしないと壊したことが分からず、翌年度も課税されることがありますのでご注意ください。

       また、登記のある家屋を取り壊した場合でも、滅失登記が翌年にわたる場合には役場税務課資産税係までご連絡ください。

    申請書ダウンロード

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    未登記家屋を名義変更するときは

      土地の所有権移転登記が済み、その土地にある未登記家屋の名義を変更するときや未登記家屋の名義人が死亡したとき、また、売買などにより未登記家屋の所有者が変わった場合などには「未登記家屋の課税台帳登録名義人変更届」を提出してください。
      なお、変更届用紙および必要書類は役場税務課にあります。

       ただし、登記がある家屋で、すでに法務局で滅失登記や所有権移転登記が済んでいる場合には、届け出をする必要はありません。

    届出書ダウンロード

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