あしあと
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償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
ただし、自動車税の種別割の課税客体となるべき自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体となるべき原動機付自転車、軽自動車、小型取得自動車および二輪の小型自動車を除きます。
例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
償却資産の対象となる主な資産を例示します。
資産の種類 |
主な償却資産の例示 |
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構築物 |
構築物 |
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等 |
建物附属設備 |
受変電設備、予備電源設備、その他の建築設備、家屋の所有者と異なる方(テナント)が賃借している家屋に施工した内装・内部造作、建築設備等の特定附帯設備等 |
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機械および装置 |
工作機械・印刷機械・建設機械等の各種製造設備の機械および装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含みます。)等 |
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船舶 |
ボート、釣船、漁船、貨物船、遊覧船等 |
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航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
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車両および運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09および000から099」、「9、90から99および900から999」の車両)等 農耕作業用の自動車で最高時速が毎時35km以上のもの並びに台車等 ※自動車税、軽自動車税の種別割の課税対象となるべき乗用車、トラック等は除く。 |
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工具、器具および備品 |
パソコン、テレビ、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、測定工具、切削工具、金型、娯楽用器具、医療機器、理容および美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等 |
毎年賦課期日(1月1日)現在、池田町内に償却資産を所有されている方です。
なお、次の方も申告が必要です。
(1)償却資産を他に賃貸している方
(2)所有権移転外リースの場合、原則として償却資産を使用している貸主の方
(3)所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
(4)割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
(5)償却資産の所有者が分からない場合、使用されている方
(6)償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者(外○名)」)という共有名義でご申告ください。
(7)内装・造作および建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方
毎年賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができ、耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の資産です。
なお、以下の資産も申告が必要となります。
(1)償却済資産・簿外資産であっても事業の用に供することができる資産
(2)福利厚生の用に供するもの(社宅・宿舎・寮等の器具備品・構築物等)
(3)建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部または全部が1月1日現在事業の用に供されている資産
(4)遊休および未稼働資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる資産
(5)資産の所有者が他の事業を行う者に貸し付けている事業用資産
(6)租税特別措置法の規定を適用し、即時償却をしているもの
以下の資産は、償却資産の課税対象にならないので、申告の必要はありません。
(1)耐用年数が1年未満またはその取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入または必要経費とされたもの
(2)取得価額が20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの
(3)平成20年4月1日以降に取得し売買扱いとするファイナンシャル・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの
(4)自動車税および軽自動車税の種別割の課税対象となるべきもの(実際に自動車税の種別割等が課されている必要はありません。)
例:原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車等
(5)無形固定資産(特許権、鉱業権、漁業権、電話加入権、営業権、ソフトウエア等)
(6)美術品等(100万円以上のもの、時間の経過やその使用によりその価値が減少しないもの)、白金製品等
(7)牛、馬、豚、山羊、果樹その他の生物(観賞用、興行用、その他これらに準ずる用に供する生物は除く。)
(8)繰延資産(創立費、開業費、開発費等)
申告書受付後、必要と判断した場合に実地調査を行いますのでご協力お願いいたします。
その際は、必要な帳簿書類や資産に係る調査を行います。調査に伴い修正申告をお願いする事がありますが、その場合の課税年度は現年度のみではなく過年度まで遡及することがありますので、あらかじめご承知おきください。
正当な理由がなく申告されない場合、または虚偽の申告をされた場合は過料等の罰則を科されることがあるほか、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。
調査に伴う内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度のみではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分について遡及課税となった場合、通常の納期と異なり、納期は1回となりますのでご留意ください。
Q1 償却資産はなぜ申告しなければならないのですか。
A 償却資産には、土地や家屋のような登記制度がないため、行政側から所有者や資産の内容を把握することができません。そのため、地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者が、自らの資産の所有状況を正しく把握し、毎年1月1日(賦課期日)現在の内容を、その資産が所在する市区町村に申告しなければならないことになっています。
Q2 わずかな償却資産しか所有していない場合は、課税されないと聞きました。申告は必要ですか。
A 必要です。
同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合は、免税点未満として課税されません。しかし、その課税をするかの判断は、提出された償却資産申告書を元に決定します。ご自身等で課税標準額を計算して150万円に満たなかった場合であっても、必ず申告してください。
Q3 所有している償却資産は耐用年数を経過し、減価償却が終わっています。申告は必要ですか。また、既に申告してある資産については減少申告する必要はありますか。
A 申告は必要です。また、申告済の資産は減少申告する必要はありません。
国税(法人税、所得税)の場合は1円まで償却できますが、固定資産税(償却資産)は取得価額の5%が評価額の最低限度額として残ります。資産として所有している限り、償却資産として申告が必要です。
Q4 赤字決算のため減価償却を行っていない資産は、償却資産として申告は必要ですか。
A 必要です。
何故なら、現実に減価償却額(減価償却費)が損金(必要な経費)に参入されていない資産であっても、原則として本来参入されるべき性格の資産であれば固定資産税(償却資産)の課税客体となり、申告が必要です。
Q5 固定資産税(償却資産)と国税(法人税、所得税)との取扱いには、どのような違いがありますか。
A 以下のとおり取扱いに違いがあります。
項目 |
国税(法人税、所得税) |
固定資産税(地方税法) |
償却資産の基準日 |
事業年度(決算期) |
賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 |
定率法、定額法の選択制(建物については定額法) |
旧定率法(固定資産評価基準に定める減価率) |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却(1/2) |
圧縮記帳 |
認めている |
認めていない |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
認めている |
認めていない |
増加償却 |
認めている |
認めている |
評価額の最低限度 |
1円(備忘金額) |
取得価額の5% |
改良費(資本的支出) |
原則区分評価、一部合算評価 |
区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) |
Q6 圧縮記帳は適用されますか。
A 適用されません。
固定資産税(償却資産)の評価では圧縮記帳は認められませんので、補助金等を控除する前の金額で申告してください。