
住宅借入金特別控除の特例の延長等
適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象とされました。また、控除期間が新築住宅等については10年から13年に変更になりました。代わりに控除率が1%から0.7%に引下げられました。
関連リンク
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます!」(別ウインドウで開く)

成年年齢引き下げに伴う未成年者の個人の町県民税非課税条件の変更
民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和4年度まで賦課期日(1月1日)時点で20歳未満の方は所得金額135万円以下の場合町県民税が非課税であったものが、令和5年度から18歳未満に引き下げられました。