あしあと
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令和6年度(令和5年1月1日から12月31日までの収入)以降の町県民税については、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることとなります。
※令和5年度(令和4年1月1日から12月31日までの収入)までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった者
・障がい者
・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
震災復興財源確保法により平成26年度から令和5年度までの10年間町民税・県民税の均等割が合計1,000円加算されておりましたが、期間満了により加算が終了します。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、町が個人の町県民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収することとされました。
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令和5年4月1日以後に発生する災害のうち、特定非常災害法上の特定非常災害による損失に係る雑損失および純損失の繰越期間について、損失の程度や記帳水準に応じ、通常3年であるところを、例外的に5年に延長することとされました。
令和6年度の個人住民税について、納税者および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、個人住民税1万円を控除する。
ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
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岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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