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あしあと
指定給水装置工事事業者について
- 更新日:
- ID:782
指定給水装置工事事業者の指定について
池田町内で給水装置工事を行うためには、申請書および添付書類を提出し、池田町指定給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。
※給水装置工事とは、給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更は除く)または撤去の工事をいいます。
・新規登録における提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 定款または寄付行為の写し(法人の場合)
- 登記簿謄本原本(法人の場合)
- 住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し(個人の場合)
- 指定登録更新料 10,000円
・更新における提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 定款または寄付行為の写し 法人の場合
- 登記簿謄本(原本) 法人の場合
- 住民票の写し 個人の場合
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(原本または写し)
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講状況
- 指定給水装置工事事業者の業務内容
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業が行うことができる技能を有する者の受講状況
- 池田町指定給水装置工事事業者証(看板)
- 更新登録手数料 10,000円
変更の届出について
指定給水装置工事事業者は、代表者や住所等の指定事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届出書および添付書類を提出してください。
・事業者名称変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第4号様式)
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 池田町指定給水装置工事事業者証(看板)
- 書換え手数料 5,000円
・所在地変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第4号様式)
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 池田町指定給水装置工事事業者証(看板)
- 書換え手数料 5,000円
・代表者名変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第4号様式)
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 池田町指定給水装置工事事業者証(看板)
- 書換え手数料 5,000円
・代表者住所変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第4号様式)
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
・役員変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第4号様式)
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 誓約書
・主任技術者、主任技術者交付番号変更
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第4号様式)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(原本または写し)※選任の場合のみ
事業の廃止、休止または再開の届出について
指定給水装置工事事業者は、事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、休止したときは、休止した日から30日以内に、再開したときは、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。
・廃止または休止
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(第5号様式)
- 給水装置工事主任技術者解任届(第6号様式)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(原本または写し)
- 池田町指定給水装置工事事業者証(看板)
・再開
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(第5号様式)
- 給水装置工事主任技術者選任届(第6号様式)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(原本または写し)
給水装置工事の施行について
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事等を施行するにあたって以下のことについて遵守願います。
1.自費による配水管布設および給水管取り出し工事を実施するにあたって(道路の場合)
道路において、自費による配水管布設および給水管の取り出し工事(以下「自費工事」という。)を行う場合には、道路管理者に対して道路占用許可申請書を提出し、許可を得てください。
町道および建築確認用道路は建設課へ提出し、県道および国道は水道課へ提出してください。
2.自費工事を実施するにあたって(河川や側溝等の場合)
河川や側溝等において、自費工事を行う場合には、各管理者から占用や作業等の許可を得てください。
3.揖斐警察署への提出書類について
道路において、自費工事を行う場合には、工事施工前に揖斐警察署に対して道路使用願を提出し、許可を得てください。町道および建築確認用道路の場合の道路使用願には、町建設課に道路占用許可申請書を提出した際に、受付印が押印された申請書の写しを添付してください。県道および国道の場合の道路使用願については、道路占用許可証の写しを添付してください。
4.北部消防署への提出書類について
道路において、自費工事を行う場合には、工事施工前に北部消防署に対して道路使用願を提出してください。
5.交通制限に伴い、バス関係者等への協議について
交通制限に伴い、路線バスや保育園バス等の運行に支障をきたす場合には、工事施工前に迂回等について十分な協議をし、承認を得てください。
6.公有地・私有地の占用・使用について
公有地・私有地を占用・使用する時は、公有地の管理者の許可または私有地の所有者の承諾を得てください。
7.他の道路地下埋設物について
道路の地下に電話線ケーブル、地元水道管や下水道管などの地下埋設物がある時は、事前に関係者と協議を行ってください。
8.給水装置工事設計審査申請書の提出について
給水装置工事を行う場合、分担金納入後に、位置図・平面図・配管図・断面図・使用材料一覧表を添付して給水装置工事設計審査申請書を提出してください。なお、配水管から分岐して量水器までの工事(公道分)と量水器以降の工事(宅地分)を別々で行う場合には、それぞれ提出してください。
9.給水装置工事の完了時の提出等について
給水装置工事が完了したら、速やかに位置図・配管図・使用材料一覧表を添付して給水装置工事検査申請書を提出し、施工写真や水圧テスト状況(公道分と宅地分)や結果のわかる写真についても同様に提出してください。
10.量水器の引き渡し方法について
水道加入者が分担金を全額納入し、給水装置工事申込書および給水装置工事設計審査申請書が提出され、町長が承認した後、水道使用申込書の提出を行えば、量水器を貸与します。受け取り時に、必ず量水器受取簿に記入し、水道課職員の確認を得てください。
11.設計審査手数料の徴収について
給水装置工事設計審査申請書を提出する際に設計審査手数料を徴収します。
手数料は1件につき1,000円となります。
12.完了検査手数料の徴収について
給水装置工事検査申請書を提出する際、完了検査手数料を徴収します。手数料は1件につき1,000円です。
備考
上記1から12のことについて遵守しない場合には、池田町指定給水装置工事事業者規程第8条の規定により、指定の取り消しをすることもあります。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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