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あしあと

    埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について

    • 2023年10月16日
    • ID:3023

    埋蔵文化財手続のながれ

    文化財保護法第93条第1項様式

    埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等について

    埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う場合には手続きが必要です。

    埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う場合は、つぎの文化財保護法に基づき手続きを行う義務があります。

    文化財保護法第92条(調査のための発掘に関する届出、指示および命令)
     土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

    文化財保護法第93条(土木工事等のための発掘に関する届出および指示)
     土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
    2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。


    上記に従い、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、また、土木工事等を計画している土地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるか否かを確認する場合には、池田町教育委員会社会教育課まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場教育委員会社会教育課

    電話: 0585-45-7110

    ファックス: 0585-45-7116

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!